○和気町藤野会館条例
平成18年3月1日
条例第126号
(設置)
第1条 地域住民の生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、教育文化及び保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって社会的、経済的及び文化生活の改善向上を図るため和気町藤野会館(以下「藤野会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 藤野会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町藤野会館 | 和気町藤野1709番地 |
(事業)
第3条 藤野会館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 相談及び生活改善の助言指導に関する事業
(2) 教養文化及びレクリエーションに関する事業
(3) 保健衛生に関する事業
(4) その他必要な事業
(運営審議会)
第4条 藤野会館の円滑なる運営を図るため運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
(組織)
第5条 審議会は、委員13人以内で組織し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(審議会)
第7条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、藤野会館において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。