○和気町藤野会館条例

平成18年3月1日

条例第126号

(設置)

第1条 地域住民の生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、教育文化及び保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって社会的、経済的及び文化生活の改善向上を図るため和気町藤野会館(以下「藤野会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 藤野会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和気町藤野会館

和気町藤野1709番地

(事業)

第3条 藤野会館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 相談及び生活改善の助言指導に関する事業

(2) 教養文化及びレクリエーションに関する事業

(3) 保健衛生に関する事業

(4) その他必要な事業

(運営審議会)

第4条 藤野会館の円滑なる運営を図るため運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

(組織)

第5条 審議会は、委員13人以内で組織し、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(審議会)

第7条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、藤野会館において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気町隣保館設置条例(昭和48年和気町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(招集の特例)

3 この条例の施行後、最初に開かれる審議会(委員会)は、第7条の規定にかかわらず町長が招集する。

和気町藤野会館条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成18年3月1日施行)