○和気町藤野会館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町藤野会館条例(平成18年和気町条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 和気町藤野会館(以下「藤野会館」という。)を利用しようとするときは、使用申請書(別記様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他館長が不適当と認めたとき。

3 藤野会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要により開閉時間を変更することができる。

4 藤野会館の使用者は、館長の指示に従い、建物、設備その他の物件を管理使用しなければならない。

5 使用中にこれらの物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

6 藤野会館の使用は、無料とする。ただし、町長が特に指定する場合においては、別に定める使用料を納入しなければならない。

(使用の取消し)

第3条 使用の許可を受けたものが、この規則又は館長の指示に違反し、若しくは違反するおそれがあるときはその使用を拒絶し、又は取り消すことができる。

(職員)

第4条 この藤野会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 指導職員

(3) 事務職員 若干人

2 館長は、町長の命を受け館務を掌理し、職員は、館長の命を受けて所掌業務に従事する。

3 職員の服務は、和気町職員服務規程(平成18年和気町訓令第16号)により服務するものとする。

(帳簿)

第5条 藤野会館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備え、和気町役場文書規程(平成18年和気町訓令第6号)により処理するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町藤野会館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第41号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第41号