○和気町国民健康保険診療施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町国民健康保険診療施設条例(平成18年和気町条例第128号)第10条の規定により、和気町国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料)

第2条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(委任事項)

第3条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の県外出張を除く、命令に関すること。

(2) 職員の(3日以内)賜暇、時間外勤務、忌引及び欠勤に関すること。

(3) 薬剤、医療用消耗品、医療用器具及び衛生材料その他の購入に関すること。

(4) 1件見積価格2,000円以下の物品の処分に関すること。

(5) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関すること。

(6) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関すること。

(7) 診療報酬の請求に関すること。

(8) その他町長が特に委任したこと。

(専決事項)

第4条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所に関する諸定例報告に関すること。

(内規)

第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(協議)

第6条 町長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行う。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関すること。

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関すること。

(4) その他事項

(退職)

第7条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に診療所長を経て町長に申し出るようにしなければならない。

(帳簿)

第8条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。備え付ける帳簿は、おおむね別表のとおりとする。

(財務)

第9条 診療所長は、毎年1月末日までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、町長に提出しなければならない。

(当直)

第10条 診療所の当直に関し必要な事項は、診療所長が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 診療部内

(1) 診療録

(2) 外来患者名簿

(3) 往診簿

(4) X線検査簿

(5) 手術記録簿

(6) 臨床検査所見記簿

(7) 処方箋交付簿

2 薬局

(1) 医療品及び消耗品出納簿

(2) 麻薬台帳

3 事務室

(1) 診療所日誌

(2) 通牒及び文書綴

(3) 職員名簿及び履歴書綴

(4) 出勤簿

(5) 物品亡失き損簿

(6) 薬品医療消耗品購入簿

(7) 日計簿、歳入簿、歳出簿

(8) 調定簿(診療報酬、一部負担金)

(9) 什器、備品簿

4 その他必要な帳簿

(1) 出納日報

(2) 未納簿

(3) 物品購入簿

和気町国民健康保険診療施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第73号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第73号