○和気町保健センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町保健センター条例(平成18年和気町条例第131号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、和気町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

2 保健センターの管理及び運営に必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、条例第5条による目的外使用の場合は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) その他町長が管理上必要と認める日

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 保健センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可された事項又は申請の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、町長は、許可の条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他適当でないと認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、保健センターを許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認及び指示)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可申請と同時にその旨を申請して町長の承認を受けなければならない。

(1) 特別の設備をしようとするとき。

(2) 備付け以外の器具を使用しようとするとき。

2 町長は、必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) その使用が虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたものであるとき。

(2) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(4) 第7条の規定に違反したとき。

(5) 前条第1項の規定に違反したとき。

(6) 災害その他不可抗力により保健センターの運営上、緊急やむを得ない事情が発生したとき。

(保安の責任)

第10条 使用者は、その使用期間中当該使用に係る入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。

(職員の立入り等)

第11条 使用者は、当該使用中の場所に町職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、使用中、保健センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した場合は、原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第117号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

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和気町保健センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第75号

(平成18年6月1日施行)