○和気町健康づくり推進協議会規則

平成18年3月1日

規則第76号

(設置)

第1条 町民の健康保持推進のため必要な事業を調査研究し、総合保健計画の実施、町民の健康づくりを推進するため、和気町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康の保持増進のため必要な事項を調査、研究審議する。

(2) 健康の保持増進のため必要な総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係相互の連絡調整を図ること。

(3) 老人保健事業が円滑かつ効果的に進められるよう必要な事項を審議する。

(4) その他この協議会の目的達成に必要な事業

(5) 災害発生の際は、速やかにこれに協力するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者 3人

(2) 町議会議員 2人

(3) 行政機関関係者 9人

(4) 公衆衛生に密接な関係のある組織、団体等の代表者 16人

2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後であっても新たに委員が委嘱されるまではその職務を行うものとする。

4 委員の再任は、妨げない。

(役員)

第4条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

(専門部)

第6条 本会に、母子保健部会、成人保健部会、環境衛生部会の専門部を置くことができる。

2 専門部は、実行機関として、担当事業を実施する。

3 専門部の部員は、委員の中から会長が指名する。

4 専門部に部長1人を置き、選出は部において行う。

5 部長は、専門部を統括し、部を代表する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、民生福祉部健康福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

和気町健康づくり推進協議会規則

平成18年3月1日 規則第76号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第76号
平成20年3月31日 規則第6号