○和気町公害防止条例
平成18年3月1日
条例第132号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公害発生源の規制(第6条―第14条)
第3章 公害対策審議会(第15条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公害を防止し、町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等によって、町民の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において、「指定工場等」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)のうち、ばい煙、紛じん、排出水、騒音、振動又は悪臭を発生し、排出し、又は飛散させるものであって規則で定めるものをいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の定めるところにより、公害の発生を未然に防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、他の地方公共団体と協力し、広域的な公害の発生に係る調査及び監視を行うよう努めなければならない。この場合において、公害の発生原因が明らかとなったときは、他の地方公共団体の長に、公害を防止するために必要な措置を講ずることを要請し、又は他の地方公共団体の長からの要請に応ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動による公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その工場等の清掃に努め植樹を行う等、積極的に生活環境の保全、育成に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らの行為によって公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。
2 町民は、町長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
第2章 公害発生源の規制
(指定工場等の設置の届出)
第6条 指定工場等を設置しようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 指定工場等の種類
(4) 指定工場等の構造
(5) 指定工場等の使用の方法
(6) 公害防止の措置
2 工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で、その工場等が指定工場となった場合は、当該工場等が指定工場等となった日から30日以内に、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出には規則で定める書類を添付しなければならない。
(指定工場等を設置する者の遵守事項)
第7条 指定工場等を設置する者(以下「指定工場等設置者」という。)は、規則で定める事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
2 町長は、前項の遵守事項を定めるときは、あらかじめ和気町公害対策審議会の意見を聴かなければならない。
(公害防止協定)
第8条 町長は、町民の健康を保護し、生活環境を保全するため必要と認めるときは、指定工場等の設置者(設置しようとする者を含む。以下同じ。)に対し、公害防止協定の締結のため協議を行うことを要請することができる。
2 前項の場合において、指定工場等の設置者は、当該要請に応じなければならない。
3 町長は、第1項の公害防止協定を締結しようとするときは、あらかじめ和気町公害対策審議会の意見を聴かなければならない。
(事故の措置)
第9条 施設設置者は、特定施設が故障し、又は使用を誤って人の健康又は生活環境に被害を発生させたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するとともにその旨を町長に届け出なければならない。
(改善勧告等)
第10条 町長は、指定工場等から公害が発生するおそれがあると認めるときは、指定工場等設置者に対し期限を定めて、当該指定工場等に設置されている公害発生施設又は公害防止施設の構造、使用又は管理の方法若しくは処理の方法の改善を勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に係る施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(改善措置の届出)
第12条 前2条の規定により、命令又は勧告を受けた者は、その命令又は勧告に基づき必要な改善措置を講じたときは、当該措置が完了した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、公害を防止するため必要があると認めたときは、工場等に立ち入り、当該工場等に設置されている施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の調査を行うにつき、関係者は正当な理由がない限りこれを拒み、又は妨げてはならない。
(苦情の処理)
第14条 町民は、公害に係る苦情を、町長に対し申し立てることができる。
2 町長は、前項の苦情の申立てがあったときは、速やかに苦情の実態を調査し、解決に努めるものとする。
第3章 公害対策審議会
(審議会の設置)
第15条 公害に関する重要事項を調査審議するために、和気町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 指定工場等の指定に関すること。
(2) 遵守事項の制定に関すること。
(3) 公害防止協定の締結に関すること。
(4) その他公害対策に関すること。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他適当と認められる者
(任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門委員会)
第20条 会長は、必要に応じ、特定事項を審議するため審議会に専門委員を設置することができる。
2 専門委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
(報酬及び費用弁償)
第21条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
(2) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
(3) 第10条第2項による命令に違反した者
(4) 第13条第3項の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町環境保全条例(平成12年佐伯町条例第43号)又は和気町公害防止条例(昭和50年和気町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。