○和気町公害防止条例施行規則

平成18年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町公害防止条例(平成18年和気町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工場等の届出)

第2条 条例第2条第3項の指定工場等は、別表に掲げる施設とする。

(遵守事項)

第3条 条例第7条第1項の規定による指定工場等を設置する者は、法令及び県条例で定める規制基準による処理施設を完備しなければならない。

(届出書の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によるものとし、その提出部数は各1部とする。

(1) 条例第6条第1項から第3項までの規定による届出

指定工場等設置(使用、構造等変更)届出書(様式第1号)

氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(様式第2号)

(2) 条例第12条の規定による届出

改善措置届出書(様式第3号)

(指定工場等の届出に係る添付書類)

第5条 条例第6条第4項の書類は、次に掲げるものとし、その提出部数は各1部とする。

(1) 工場等の位置図及び周辺約200メートル以内の見取図

(2) 工場等の敷地内の建物の用途及び配置を示す図面

(3) 指定工場等及び処理施設の構造図

(4) 作業工程図

(受理通知)

第6条 条例第6条第1項又は第3項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(勧告)

第7条 条例第10条に規定する勧告は、公害防止処置勧告書によりするものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第13条による立入検査員証は、様式第5号による。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ばい煙等に係る指定工場等

 

施設名

規模

1

廃棄物焼却炉

火格子面積が1平方メートル以上、2平方メートル未満であるか、又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上、200キログラム未満であること。

2

窒業製品の製造の用に供する焼成炉

燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であること。

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和気町公害防止条例施行規則

平成18年3月1日 規則第80号

(令和2年5月11日施行)