○和気町墓園・墓地条例施行規則
平成18年3月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町墓園・墓地条例(平成18年和気町条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者
(2) その他町長において特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者
(2) その他町長において特に必要があると認めた者
(1) 前使用者の許可証
(2) 承継の事由を証する書類
(住所等の変更)
第6条 使用者又は代理人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は代理人を変更したときは、住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(工作物等の基準)
第7条 墓園・墓地に設置する工作物等の範囲及び設置基準は、別表のとおりとする。ただし、改葬等により他から移転する場合で、町長が特に認めたものについては、この限りでない。
(埋葬等の届出)
第8条 使用者が、墓園・墓地に埋葬又は改葬をしたときは、速やかに埋葬・改葬届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(墓籍の備付け)
第10条 町長は、和気町墓園・墓地墓籍(様式第8号)を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
工作物等の範囲及び設置基準
区分 | 基準 |
墓碑又はこれに類するものの高さ | 200cm以内 |
墓碑等の下台背部と背部境界線の間隔 | 20cm以上 |
墓碑の設置数 | 9m2~10m2 2基以内 |
12m2~15m2 3基以内 | |
囲障の高さ | 60cm以内 |
植樹の高さ | 150cm以内 |