○和気町墓園・墓地条例施行規則

平成18年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町墓園・墓地条例(平成18年和気町条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により墓園・墓地の使用許可を受けようとする者は、和気町墓園・墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の規定により許可を受けた者に対しては、和気町墓園・墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(永代使用料・管理料の減免)

第4条 条例第6条の規定により墓園・墓地の永代使用料の減免を次に掲げる事項で、受けようとする者は、和気町墓園・墓地使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者

(2) その他町長において特に必要があると認めた者

2 条例第6条の規定により墓園・墓地の管理料の減免を次に掲げる事項で、受けようとする者は、和気町墓園・墓地管理料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者

(2) その他町長において特に必要があると認めた者

(使用承継申請等)

第5条 条例第7条の規定により墓園・墓地承継許可を受けようとする者は、和気町墓園・墓地使用承継許可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 承継の事由を証する書類

2 前項の使用承継の許可を受けた者に対しては、第3条に規定する許可証を交付するものとする。

(住所等の変更)

第6条 使用者又は代理人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は代理人を変更したときは、住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工作物等の基準)

第7条 墓園・墓地に設置する工作物等の範囲及び設置基準は、別表のとおりとする。ただし、改葬等により他から移転する場合で、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(埋葬等の届出)

第8条 使用者が、墓園・墓地に埋葬又は改葬をしたときは、速やかに埋葬・改葬届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(墓園・墓地の返還)

第9条 条例第10条の規定により墓園・墓地を返還しようとする者は、和気町墓園・墓地返還届(様式第7号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(墓籍の備付け)

第10条 町長は、和気町墓園・墓地墓籍(様式第8号)を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

工作物等の範囲及び設置基準

区分

基準

墓碑又はこれに類するものの高さ

200cm以内

墓碑等の下台背部と背部境界線の間隔

20cm以上

墓碑の設置数

9m2~10m2 2基以内

12m2~15m2 3基以内

囲障の高さ

60cm以内

植樹の高さ

150cm以内

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和気町墓園・墓地条例施行規則

平成18年3月1日 規則第82号

(平成23年4月1日施行)