○和気町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町特定公共賃貸住宅条例(平成18年和気町条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み要件)
第2条 条例第4条第1号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第6条及び第7条第1号に規定する所得とする。
2 条例第4条第2号に規定する所得の基準は、施行規則第7条第2号に規定する所得とする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 和気町営住宅条例(平成18年和気町条例第136号。以下「住宅条例」という。)第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者及び同居し、又は同居しようとする親族全員の住民票の写し(婚約者の場合は、その婚約を明らかにする書類)
(2) 入居者全員の所得証明書
(3) 入居者全員の納税証明書
(4) 入居者全員の健康保険証の写し
2 町長は、住宅条例第8条第2項の規定により入居決定者に通知するときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(入居の手続)
第4条 住宅条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の契約書には、印鑑証明書、連帯保証人の印鑑証明書と住民票の抄本及び所得証明書と納税証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第5条 住宅条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有すること。
(連帯保証人の変更等)
第6条 新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときには、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の告示)
第8条 町長は、条例第5条の規定により家賃を定め、又は家賃を変更したときは、当該家賃の額その他必要な事項を告示するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
第9条 条例第5条、住宅条例第19条第2項において準用する第16条の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第7号)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(敷金の返還請求)
第10条 住宅条例第19条第3項の規定により敷金の返還を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷金返還請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の報告義務)
第11条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届(様式第9号)により、町長に提出しなければならない。
(入居者・同居親族異動届)
第14条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居の親族に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者同居親族異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第15条 住宅条例第27条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認申請)
第16条 住宅条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(身分を示す証明書)
第17条 住宅条例第55条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定公共賃貸住宅検査員身分証明書(様式第15号)とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。