○和気町郷の茶屋条例施行規則
平成18年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町郷の茶屋条例(平成18年和気町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者等の遵守事項)
第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う催物等のために参加する者も、同様とする。
(1) 郷の茶屋の施設及び設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。
(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(5) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(損壊等の届出)
第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用等の終了の届出)
第5条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、郷の茶屋の利用を拒むことができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 施設等を損傷するおそれのある者
(3) その他郷の茶屋の管理上支障があると認める者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、郷の茶屋の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。