○和気町郷の茶屋条例施行規則

平成18年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町郷の茶屋条例(平成18年和気町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、利用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う催物等のために参加する者も、同様とする。

(1) 郷の茶屋の施設及び設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。

(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(5) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(損壊等の届出)

第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用等の終了の届出)

第5条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用の禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、郷の茶屋の利用を拒むことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 施設等を損傷するおそれのある者

(3) その他郷の茶屋の管理上支障があると認める者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、郷の茶屋の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町郷の茶屋条例施行規則

平成18年3月1日 規則第89号

(平成18年3月1日施行)