○和気町道路等占用料徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町道路等占用料徴収条例(平成18年和気町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 道路の占用が道路等の損傷する工事を伴うものがあるときは、当該工事の設計図書、仕様書その他町長において必要と認める書類を添付しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 町長は条例第2条の規定に基づき、道路等の占用を許可したときは、申請者に道路占用等許可書を交付する。
(許可基準)
第4条 町長は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第33条の規定による道路の占用の許可基準に適合するものであって、道路の構造の保全、交通の危険の防止及び美観、風致に支障がないと認められるものに限り、許可を与えることができる。
2 町長が道路等の管理上又は占用物件の性質上特に必要とする場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えることができない。
(1) 占用場所が道路が交差又は屈曲する場所から5メートル以内であるとき。
(2) 法第30条第1項に定める建築限界内であるとき。
(許可事項の変更申請)
第5条 道路等の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定により、許可事項の変更の許可を受けようとするときは、様式第1号による変更許可申請書に変更しようとする部分を明確にした設計図書仕様書を添えて町長に提出しなければならない。
(軽易な変更の届出義務)
第6条 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめ、その状態、方法及び事由を届け出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかに届け出るものとする。
2 占用許可の期間は、次の各号によるものとする。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 3年以内
(継続占用の許可申請)
第7条 占用者が、占用期間満了後引き続き道路の占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の20日前までに、様式第1号による更新許可申請書を町長に提出しなければならない。
(工事の実施)
第8条 占用者が占用に関する工事に着手しようとするときは、その日の5日前までに着手届を町長に提出しなければならない。
2 前項の工事が道路の掘削を伴うものであるときは、町長の立会いを受けなければならない。
3 占用に関する工事の実施は、令第15条の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 占用に関する工事のため、道路に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(2) 道路の掘削は、作業上支障のない限りその範囲を狭少にし当日中に埋め戻し得る限度に止めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、占用に関する工事を実施する場合においては、交通上の支障及び公衆に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(道路の復旧)
第9条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、令第17条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の掘削跡は、速やかに埋め戻して交通に支障のないようにすること。
(2) 路面の復旧を終わった後、残土、残材料等があるときは、道路外に搬出し、交通に支障のないようにすること。
(3) 現況復旧が困難な場合は、速やかに町長に届け出て指示を受けること。
(完成検査)
第10条 占用者は占用に関する工事が完成したときは、速やかに完成届出を提出して、法第32条第2項各号に掲げる事項について検査を受けなければならない。
(占用物件の善管注意義務)
第11条 占用者及び占用物件の管理人は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理し、当該道路の構造を保全し、交通の安全を確保し、美観風致に支障を与えないように努めなければならない。
(管理人の設置)
第12条 占用者が町外に居住しているときは、町内に居住する者のうちから適当な管理人を置かなければならない。
(権利の変更の制限)
第13条 占用者は、町長の許可を受けなければ、その権利を担保に供し、若しくは他人に貸与し、又は譲渡することができない。
(占用の表示)
第15条 占用者は、占用中道路交通に支障のない見やすい場所に許可年月日、符号番号、占用面積及び占用者住所、氏名を標示しなければならない。ただし、地下埋設物及び電柱類については占用に関する工事実施期間中のみ適用あるものとする。
(占用廃止手続)
第16条 占用者は占用期間が満了し、又は占用を廃止したときは、直ちに原状に回復し、様式第2号の届書により町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査については、法第32条第2項各号の規定を準用する。
(占用台帳)
第19条 町長は、道路等占用台帳を調整し、これを保管しなければならない。
(国等の占用への準用)
第20条 法第35条の規定による郵便その他国等の行う事業のための道路等の占用については、別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。