○和気町分譲宅地に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町分譲宅地に関する条例(平成18年和気町条例第155号)に基づき、和気町分譲宅地(以下「宅地」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(周知の方法)

第2条 宅地の分譲については、町広報紙等により、住民に周知する。

(申込方法)

第3条 宅地の分譲を希望する者は、様式第1号により町長が指定する期日までに申し込むものとし、申込者多数のときは抽選等適正な方法により決定する。

2 宅地は、投機を目的として分譲を受けることはできない。

(面積、価格等)

第4条 宅地の画地面積、地番及び分譲価格は、別表のとおりとする。

(契約)

第5条 分譲契約については、様式第2号によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

面積及び価格表

(1)日笠下分譲宅地


地番

面積(m2)

分譲価格(円)

A

日笠下1845番1

373.37

B

日笠下1845番2

379.99

C

日笠下355番6

379.99

D

日笠下1845番5

300.00

E

日笠下355番8

300.00

2,037,000

F

日笠下354番4

398.97

G

日笠下350番5

397.18

(2)宮田分譲宅地


地番

面積(m2)

分譲価格(円)

A

尺所130番1

245.26

6,695,598

B

尺所130番3

246.15

6,916,815

C

尺所138番1

247.95

7,264,935

D

尺所138番2

247.92

7,264,056

E

尺所138番3

248.07

7,069,995

F

尺所138番4

247.58

7,056,030

G

尺所204番1

259.30

7,467,840

H

尺所204番2

259.99

7,123,726

I

尺所204番3

282.04

7,643,284

J

尺所204番4

281.42

7,570,198

K

尺所204番5

248.42

7,278,706

L

尺所204番6

248.78

7,090,230

M

尺所204番7

248.79

7,090,515

N

尺所204番8

249.32

7,105,620

O

尺所204番9

249.19

7,376,024

P

尺所204番10

249.05

7,247,355

Q

尺所204番11

249.13

7,249,683

R

尺所204番12

248.45

7,229,895

<様式 略>

和気町分譲宅地に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号
平成20年3月24日 規則第5号
平成30年6月6日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第4号
令和3年10月21日 規則第16号
令和4年1月4日 規則第1号