○和気町開発事業の調整に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町開発事業の調整に関する条例(平成18年和気町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び協議)

第2条 条例第4条第1項の規定により開発事業を実施しようとする者は、開発事業申請及び協議書(様式第1号)に、別表による関係書類を添えて町長に提出し、協議しなければならない。

2 事業者は、開発事業をしようとする土地が農地である場合は、転用申請を行う前に町長に協議するものとする。

(軽微な変更)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業区域又は開発区域の位置、区域又は面積の変更で、次に掲げるもの以外のもの

ア 事業区域又は開発区域の面積の10分の1以上の増減を伴うもの

イ 事業区域又は開発区域の位置の変更で、隣接地の所有者が変更となるもの

(2) 予定建築物等の用途の変更で、次に掲げるもの以外のもの

ア 住宅から住宅以外の建築物への変更又はその逆の変更

イ 条例第3条各号に定める基準に適合しなくなる変更

(3) 予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの

イ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの

(4) 予定建築物等の戸数の変更で、変更前の戸数の10分の1未満の増減を伴うもの

(5) 工事施工者の変更。ただし、工事施工者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。

(6) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(重要な変更)

第4条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとし、開発行為変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業区域又は開発区域の面積の10分の1以上の増減を伴う変更

(2) 予定建築物等の用途の変更で、次に掲げるもの

ア 住宅から住宅以外の建築物への変更又はその逆の変更

イ 条例第3条各号に定める基準に適合しなくなる変更

(3) 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴う変更

(4) 予定建築物等の戸数の10分の1以上の増減を伴う変更

(5) 工事の設計の変更で、次に掲げるもの

ア 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空地の位置、規模又は構造の変更

イ 排水施設の位置、規模又は構造の変更

ウ 給水施設の位置、規模又は構造の変更

エ 擁壁その他の安全上必要な施設の位置、規模又は構造の変更

(6) 工事施工者の変更(前条第5号に掲げるものを除く。)

(技術的細目)

第5条 条例第3条の規定による開発事業の実施基準の技術的細目は、岡山県県土保全条例施行規則(昭和48年岡山県規則第36号)を準用する。

(適用除外)

第6条 条例第12条第1項第2号の規定で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(2) 岡山県土地開発公社

(3) 市町村土地開発公社

(4) 土地改良区

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する団体で町長が適当と認めた団体

(身分を示す証明書)

第7条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第13条第3項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類(登記事項証明書、相続証明書等)

(2) 承継人の住所・氏名を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の届出は、承継の日から30日以内に行わなければならない。

附則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第14号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第2条関係) 添付書類

書類・図書名

明示すべき事項

縮尺

1 開発計画の概要

別記様式第1号による。

 

2 資金計画書

別記様式第2号による。

 

3 位置図

開発区域を和気町地図に図示

1/25,000

4 土地利用計画図

開発区域の境界・形状及び周辺公共施設の位置名称、予定建築物の形状及び用途

1/1,000

5 造成計画書

造成の時期、材料、盛土等の運搬方法及び径路、造成業者名

 

平面図

1/300

縦断図

縦1/100横1/1,000

横断図

1/100~1/200

構造物詳細図(建築物及び附帯物を含む。)

1/20~1/50

6 排水施設計画図

排水計画での流域界及び排水施設の位置・種類構造図(材料・形状内のり寸法1/100以上)

勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称等

1/1,000

7 承諾書及び許可書等

関係土地改良区、用水組合等の承諾書、用水路使用の場合は許可書等の写し、開発区域内の区と協定がある場合は協定書の写し

 

8 給水施設計画図

給水施設の位置、形状内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等

1/100~1/500

9 公害防止計画書

工場等で公害の発生のあるものは公害防止計画及び公害防止誓約書

 

10 工事施行経歴書

届出者及び工事施行者の主な施行経歴書

 

11 資産状況報告書

届出者及び工事施行者の資産状況報告書

 

12 施設の管理計画書

 

 

13 その他

その他町長が必要と認める図書等

 

様式 略

和気町開発事業の調整に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 規則第100号
◇ 平成19年3月30日 規則第4号
◇ 令和8年6月19日 規則第14号