○和気町営駐車場条例施行規則

平成18年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町営駐車場条例(平成18年和気町条例第158号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 一般駐車のために和気町が設置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者(以下「一般使用者」という。)は、駐車場へ入場のとき駐車券の交付を受けなければならない。

2 定期駐車のため駐車場を使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車券申込書(様式第1号)を町長に提出し、定期駐車券(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、緑が丘駐車場は除く。

3 前項の定期駐車券は、有効期間の10日前から発行し、有効期間は1箇月間とする。

(駐車券の提出等)

第3条 一般使用者は、駐車場から出場するとき一般駐車券を、定期使用者は、駐車場へ入出場するとき定期駐車券を町長に提出又は提示しなければならない。

(駐車券の亡失等)

第4条 一般使用者又は定期使用者は、一般駐車券又は定期駐車券を亡失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けなければ駐車場への入出場はできない。

2 前項の規定により定期駐車券の再交付を受けようとする者は、定期駐車券再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(駐車できない自動車の範囲)

第5条 駐車場を使用できない自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のもので車長5メートル、車幅2メートル、車高2.1メートルのいずれかを超えるものとする。

2 前項の車長、車幅及び車高には積載物を含むものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第6条第4項ただし書の規定による定期駐車使用料の返還金額は、残存日数を有効期間の日数で除して得た数を定期駐車使用料に乗じた金額(円未満の端数は切捨て)とする。

2 前項の定期駐車料の返還を受けようとする者は、駐車使用料返還請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときには、この規則の第2条から第6条までの町長を指定管理者に読み替えるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町営駐車場条例施行規則

平成18年3月1日 規則第101号

(平成18年3月1日施行)