○和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年和気町条例第162号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
3 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が当該受益者の連署した第1項の申告書を提出しなければならない。
4 町長は、土地の所有者が既に死亡している場合には、総代人を定め第1項の申告書を提出させることができる。
(受益地の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定の基準となる面積は、公簿によるものとする。ただし、町長は公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
2 条例第2条第2項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
(分担金の徴収及び納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、各年度均等に区分し、1年を更に4期に区分して行うものとする。
2 各年度における分担金の納期は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(端数計算)
第7条 条例第6条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
(分担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、第5条第1項に規定する公共下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金をあわせて納付することをいう。
2 受益者は、分担金の一括納付をしようとするときは、公共下水道事業受益者分担金一括納付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、報奨金を算定する場合において、10円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満のときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは交付しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 4現業
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該受益者にその納付された日の翌日から還付又は充当を決定した日までの日数に応じ、当該金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定める。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第13条 町長は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第20条各号のいずれかに該当するとき。
3 分担金減免の基準は、別表第3に定める。
4 分担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(納付管理人)
第17条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、公共下水道事業受益者分担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第15号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(督促及び延滞金)
第19条 町長は、受益者が第6条第2項に定める納期限までに分担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 延滞金の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。
4 町長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(分担金の繰上徴収)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において分担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 率 |
1年度分の一括納付 | 4% |
2年度分の一括納付 | 6% |
3年度分の一括納付 | 9% |
別表第2(第12条関係)
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 1年以内 | 地方公共団体で罹災証明書が取得できるもの |
6割以上の被害 | 2年以内 | ||
火災の場合 | 3割以上の焼失 | 1年以内 | |
6割以上の焼失 | 2年以内 | ||
盗難にあった場合(金額で時価評価) | 50万円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書が取得できるもの |
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が入院した場合 | 1年以上の入院期間 | 1年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |
3年以上の入院期間 | 2年以内 | ||
係争地 | 受益者が決定(判定)の日まで猶予する。 | ||
その他 | 町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定する。 |
別表第3(第14条、第15条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、水路、広場等(公衆の自由に使用されているもので、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規定する公共用財産) | 100% |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 1 一般庁舎用地 警察、消防、役場等の庁舎の用に供している土地 | 50% |
2 その他の公用財産用地 公民館、体育運動施設 | 50% | |
3 公共学校用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% | |
4 公立病院用地 | 25% | |
5 社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供している土地 | 75% | |
6 有料公務員宿舎用地 | 25% | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国の企業(4現業)、特別会計に属する行政財産郵政事業、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業 | 25% |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地 | 100% |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地 |
| 100% |
その他その土地の使用状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 1 民間鉄道 |
|
(1) 踏切、駅前広場、線路用地 | 100% | |
(2) 駅舎及びプラットホーム等 | 0% | |
2 町内会が所有する施設用地 集会場及び消防器材倉庫等に供している土地 | 100% | |
3 児童遊園地用地 遊具を設置し、長期にわたり児童遊園の用に供している土地 | 100% | |
4 公道に準ずる私道用地 | 100% | |
5 国立、公立学校以外の学校用地 学校教育法第2条に規定する学校法人で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものの土地 | 50% | |
6 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地 | 100% | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有又は使用する土地 |
| |
(1) 宗教法人法第3条に規定する境内地。ただし、生活に使用する建物の敷地は除く。 | 75% | |
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | |
8 保安林 | 100% | |
前記以外の土地の実情に応じて減免することが必要と思われるもの |
| その状況に応じて町長が定める。 |