○和気町農業集落排水施設設置条例
平成18年3月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により農業集落の生活環境整備及び公共用水域の水質保全を図るために、農業集落排水施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 前条の規定により設置される排水施設の区域は、農業集落排水事業において定める排水区域とする。
2 前項の排水区域を定めたときにはこれを公告しなければならない。
(1) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、和気町が管理するものをいう。
(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に排除させるために必要な排水管、その他の施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除して、これを使用するものをいう。
(排水設備の新設等)
第4条 排水設備を新設、増設、改築(以下「新設等」という。)しようとするときは、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、軽微な変更は、事前に町長に届け出ることをもって足りる。
3 前2項の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第5条 排水設備の新設等の工事は、第1条の目的を達成するため、施設の供用を開始する日から3年以内に実施しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
2 排水設備の工事は、町長が指定する排水設備工事指定店でなければ行うことができない。
3 前項の排水設備工事指定店については、和気町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年和気町規則第104号)を準用する。
(第三者の異議についての責任)
第6条 排水設備の工事について、利害関係者その他の者から異議があるときは工事申請者の責任とする。
(排水設備についての指示)
第7条 町長は、排水設備の新設等及び管理に関し、使用者又は排水設備工事指定店に対して必要な事項を指示することができる。
(し尿の排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開しようとするときは、規則の定めるところにより、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第10条 町長は、農業集落排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、使用期ごとに農業集落排水施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用期の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、12月納期のものは、25日までとする。
(使用料の算定方法)
第11条 使用料の額は、毎使用期において、使用者が排除した汚水の量に応じ算定する。ただし、当分の間別表で定める額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えたものとし、使用水量は使用の態様を勘案して町長が認定する。
3 使用者が月の16日以降に使用を開始したとき、又は15日以前に使用を中止したときは、使用期のうちその月の基本料金は、所定額の半額とする。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第13条 農業集落排水施設を適正かつ効果的に維持管理するために、その一部を町長が適当と認める者に委託することができる。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処し、改善を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 排水設備の新設等を行って第4条第3項の規定による検査を受けなかった者
(3) 第5条の規定に違反して工事を実施した者
(4) 第8条の規定に違反した使用者
(5) この条例の規定による届出で、偽りのものを提出した者
第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町農業集落排水施設設置条例(昭和62年佐伯町条例第18号)又は和気町農業集落排水施設設置条例(平成7年和気町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 適用日前から公共下水道・農業集落排水設備・合併処理浄化槽(この項において「下水道」という。)を継続して使用しているものに係る使用料(この項において「下水道使用料」という。)及び継続して供給している水道を使用しているものに係る料金(この項において「水道料金」という。)であって、適用日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料及び水道料金(以下「使用料等」という。)の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、第2条から第5条の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 前項に規定する特定使用料等のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料等のうち、適用日以後初めて確定する使用料等の額を前回確定日(その直前の使用料等の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料等の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合には、これを1月とする。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
住宅
水道単独使用世帯
使用料 | |
基本料 8m3以下 | 超過料金 1m3当たり |
1,255円 | 155円 |
水道・井戸水併用世帯
使用料 | ||
基本料 | し尿・雑排水 | |
8人以上世帯 | 1,255円 | 6,440円 |
7人世帯 | 1,255円 | 5,635円 |
6人世帯 | 1,255円 | 4,830円 |
5人世帯 | 1,255円 | 4,025円 |
4人世帯 | 1,255円 | 3,220円 |
3人世帯 | 1,255円 | 2,415円 |
2人世帯 | 1,255円 | 1,610円 |
1人世帯 | 1,255円 | 805円 |
営業
使用料 | |
基本料 10m3以下 | 超過料金 1m3当たり |
1,779円 | 11m3~100m3まで 155円 |
101m3以上 166円 |
※ 料金は消費税及び地方消費税を含んだものとする。