○和気町農業集落排水施設設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町農業集落排水施設設置条例(平成18年和気町条例第163号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着基準)
第2条 排水設備と施設は施設ますで固着し、その位置は境界線付近であって、施設排水管に近い箇所とし、工事の方法は次の基準によるものとする。
(1) 汚水を排除するための設備排水管は、施設ますのインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で仕上げなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 排水設備は、陶器、コンクリート、塩化ビニール等の材料で造り、漏水のないように施工すること。
(2) 排水管は、暗渠構造とすること。
(3) 排水管の勾配は、次の表による。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
100以上 | 100分の2以上 |
150以上 | 100分の1.7以上 |
(4) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を基準とする。
(5) 排水管の合流点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配をかえる箇所にはインバート付きのますを設けること。
(6) 水洗便所、台所、浴場等の汚水を排除する箇所には、防臭装置を設けること。
(7) 台所、浴場、洗たく場等固形物を含む汚水を排除する箇所にはごみよけ装置を設けること。
(8) 排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔で、ますを設けること。
(1) 工事設計図書
(2) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、工事予定地の境界、道路、建物間取、水道、井戸並びに排水設備の位置、大きさ及び種別を表示すること。
(4) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する施設ますの上端を基準とした、地盤高並びに管底高を表示すること。
(5) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(6) 同意書 隣接地、私道等利害関係がある場合
(使用期の始期及び終期)
第7条 使用期の始期及び終期は、次に定めるところによるものとする。
使用期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
始期 | 4月1日 | 6月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 12月1日 | 2月1日 |
終期 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 | 1月31日 | 3月31日 |
(使用料の清算)
第8条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において清算するものとする。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合
(2) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 町長が、公益上その他特別の事情があると認めたとき。
4 農業集落排水施設使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。