○和気町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成18年3月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し和気町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、和気町補助金等交付規則(平成18年和気町規則第39号。以下「補助金規則」という。)及びこの規則に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル中20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。ただし、平成4年10月30日付け、衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併浄化槽にあっては、同指針に適合するものであり、かつ、社会法人全国浄化槽団体連合会と社会法人岡山県浄化槽団体協議会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づき保証登録されたもの
(3) 専用住宅主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、和気町内のうち下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道事業の認可計画に定められた予定処理区域以外及び農業集落排水事業等(汚水集合処理事業)計画区域以外の地域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付を受けることができない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
(3) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
(4) 町に納付すべき債務について滞納がないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、合併処理浄化槽の設置事業とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次表の定める補助基準額及び請負業者による見積額のいずれか少ない金額(以下「基準額」という。)とし、その基準額から20万円を除いた額を補助する。
人槽\区分 | 補助基準額(円) |
5人槽 | 690,000 |
7人槽 | 910,000 |
10人槽 | 1,270,000 |
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(3) 設置場所の位置図・施工図
(4) 専用住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は合併処理浄化槽の管理確約書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成9年佐伯町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。