○和気町企業職員の旅費に関する条例
平成18年3月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員等に対して支給する旅費について定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 旅費額及び支給方法は、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○和気町企業職員の旅費に関する条例
平成18年3月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員等に対して支給する旅費について定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 旅費額及び支給方法は、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。