○和気町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年和気町条例第175号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により、和気町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を町長に答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 議会議長

(2) 議会総務委員長、同副委員長

(3) 消防委員会委員長

(4) 学識経験者

(委員長及び職務代理)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月1日 規則第87号

(平成18年3月1日施行)