○和気町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年9月1日

規則第126号

(委員)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、民生福祉部健康福祉課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年11月24日から施行する。

和気町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年9月1日 規則第126号

(平成28年11月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 規則第126号
平成20年3月31日 規則第6号
平成28年11月24日 規則第13号