○和気町美しい森条例施行規則
平成21年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町美しい森条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び開場期間)
第2条 和気美しい森(以下「美しい森」という。)の開場時間及び開場期間は、条例第2条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、施設の供用時間又は期間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を美しい森の掲示板に公示するものとする。
(1) 美しい森の施設及び設備を改造し、又は新たに施設若しくは設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。
(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設(その利用につき、許可を必要とするものに限る。)に立ち入らないこと。
(4) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(損壊の届出等)
第5条 利用者は、美しい森の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、美しい森の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。