○和気町美しい森条例施行規則

平成21年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町美しい森条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び開場期間)

第2条 和気美しい森(以下「美しい森」という。)の開場時間及び開場期間は、条例第2条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、施設の供用時間又は期間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を美しい森の掲示板に公示するものとする。

(利用等の許可申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ和気美しい森施設利用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、和気美しい森施設利用等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下この条から第6条までにおいて「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う行事等のために入場する者も、同様とする。

(1) 美しい森の施設及び設備を改造し、又は新たに施設若しくは設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。

(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設(その利用につき、許可を必要とするものに限る。)に立ち入らないこと。

(4) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(損壊の届出等)

第5条 利用者は、美しい森の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、美しい森の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和気町美しい森条例施行規則

平成21年3月19日 規則第2号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労働
沿革情報
平成21年3月19日 規則第2号
平成22年5月21日 規則第4号
令和3年2月16日 規則第7号