○和気町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年和気町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(屋外拡声子局)

第2条 条例第3条第1号に掲げる屋外拡声子局は別表第1のとおりとする。

(告知放送サービスの業務内容)

第3条 条例第5条第1号に掲げる告知放送サービスの業務内容は次のとおりである。

(1) 災害等緊急事項の伝達

(2) 町の広報事項の伝達

(3) 生活、文化、教育、福祉、産業、観光等に関する情報の提供

(4) 行政区単位の広報及び連絡事項の伝達

(5) その他町長が必要と認める事項の伝達

(禁止行為)

第4条 条例第5条第1号に掲げる告知放送サービスを利用し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共的内容でない放送をすること。

(2) 営利を目的とした放送をすること。

(3) 選挙運動又は政治活動に関する放送をすること。

(4) 公序良俗に反する放送をすること。

(高速インターネット環境の提供)

第5条 条例第5条第1項第2号に掲げる業務は、電気通信事業法に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)をもって、その業務を提供させることができる。

2 前項の規定により、当該電気通信事業者に本業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(IRU契約)を締結するものとする。

(貸与希望申請及び返却届)

第6条 条例第7条第1項の規定により告知端末(以下「端末」という。)の貸与を受けようとする者は、和気町端末貸与希望申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により端末の貸与内容を変更しようとする者は、和気町端末貸与内容変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条第1項の規定により端末を返却しようとする者は、和気町端末返却届兼返還金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸与料の返還)

第7条 町長は、前条第3項の規定により返却届兼返還金請求書が提出された場合、当該届出者に別表第2により貸与料の返還金を支払うものとする。

2 貸与から5年未満で条例第7条第4項に該当することになった世帯も前項と同様とする。

(通信料等の徴収及び返還)

第8条 条例第8条第1項に規定する通信料等の賦課期日は4月1日とし、納期は5月31日とする。

2 条例第8条第1項の規定により、年度の途中で有償貸与した場合の通信料等は、月割計算とする(1月未満の端数は1月とする。)

3 町長は、条例第10条第1項の規定により返却届が提出された場合、当該届出者に通信料等の返還金を支払うものとする。ただし、年度の途中で返却された場合の通信料等は、月割計算とし(1月未満の端数は1月とする。)、返還金を支払うものとする。

(土地の使用承諾)

第9条 条例第11条の規定により、町が自営柱等を建柱するときは、承諾書(様式第4号)により土地所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

(設備等の移転又は撤去)

第10条 設備等の移転又は撤去等については、原則として原因者負担とする。ただし、町長が町においてその費用の一部又は全部を負担することが妥当であると認めるものについては、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 端末貸与希望申請書等の必要な手続その他の準備に関する行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」以後の端末の貸与等に係る貸与料、通信料等(以下「貸与料等」という。)について適用し、施行日前の端末の貸与等に係る貸与料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

 

屋外拡声子局

所在地

1

津瀬集会所屋外拡声子局

和気町津瀬134番地

2

保木屋外拡声子局

和気町津瀬304番地地先

3

米澤屋外拡声子局

和気町米澤463番地1

4

佐伯コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町佐伯409番地1他

5

父井原コミュニティセンター屋外拡声子局

和気町父井原761番地1

6

小原集会所屋外拡声子局

和気町父井原2041番地2

7

大成屋外拡声子局

和気町父井原1533番地4

8

原コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町父井原294番地1

9

矢田部屋外拡声子局

和気町矢田部392番地3

10

宇生コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町宇生312番地

11

田賀広場屋外拡声子局

和気町田賀72番地1

12

加賀知田公民館屋外拡声子局

和気町田賀1013番地

13

小坂コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町小坂544番地3

14

田中屋外拡声子局

和気町小坂341番地1

15

加三方屋外拡声子局

和気町加三方504番地4

16

大方屋外拡声子局

和気町加三方797番地1

17

加部屋外拡声子局

和気町加三方103番地2

18

矢田公民館屋外拡声子局

和気町矢田509番地1

19

竜ヶ鼻屋外拡声子局

和気町矢田69番地3

20

長楽団地屋外拡声子局

和気町矢田977番地2

21

井ノ口屋外拡声子局

和気町矢田905番地4地先

22

天瀬コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町岩戸341番地2

23

河本コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町岩戸571番地2

24

下田土屋外拡声子局

和気町田土1993番地

25

杉平集会所屋外拡声子局

和気町田土1373番地2

26

大畑公民館屋外拡声子局

和気町田土706番地

27

大岩公民館屋外拡声子局

和気町丸山576番地

28

片倉屋外拡声子局

和気町丸山63番地1

29

南公民館屋外拡声子局

和気町南山方378番地3

30

延原屋外拡声子局

和気町南山方789番地4

31

塩田コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町塩田70番地9

32

奥塩田公民館屋外拡声子局

和気町奥塩田112番地1

33

六郎谷屋外拡声子局

和気町奥塩田276番地2

34

大方集会所屋外拡声子局

和気町奥塩田953番地1

35

本谷第1屋外拡声子局

和気町北山方2205番地地先

36

金田屋外拡声子局

和気町北山方602番地3

37

西野々コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町北山方1348番地2

38

苦木公民館屋外拡声子局

和気町苦木296番地1

39

三門屋外拡声子局

和気町苦木451番地2

40

室原公会堂屋外拡声子局

和気町保曽1023番地3

41

室原下屋外拡声子局

和気町保曽地内(町道261号線)

42

岸野公民館屋外拡声子局

和気町保曽420番地2

43

日笠上コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町日笠上905番地3

44

湯ノ口屋外拡声子局

和気町日笠上1992番地

45

日笠下消防機庫屋外拡声子局

和気町日笠下342番地11

46

河本屋外拡声子局

和気町日笠下1266番地

47

閑谷学園屋外拡声子局

和気町日笠下地内(県道46号線)

48

木倉コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町木倉37番地2

49

市倉消防機庫屋外拡声子局

和気町木倉2155番地2

50

働コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町吉田1883番地1

51

吉田公会堂屋外拡声子局

和気町吉田1436番地1

52

奴久谷コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町吉田186番地1

53

飼葉公会堂屋外拡声子局

和気町吉田364番地2

54

藤野会館屋外拡声子局

和気町藤野1709番地1

55

田ヶ原コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町藤野777番地1

56

田ヶ原屋外拡声子局

和気町藤野地内(県道46号線)

57

宿北コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町藤野219番地

58

泉コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町泉402番地

59

県住集会所屋外拡声子局

和気町泉178番地1

60

大田原公会堂屋外拡声子局

和気町大田原87番地4

61

藤原屋外拡声子局

和気町大田原387番地2

62

清水公会堂屋外拡声子局

和気町清水251番地1

63

清水屋外拡声子局

和気町清水227番地

64

大中山コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町大中山370番地1

65

大中山第2屋外拡声子局

和気町大中山572番地1

66

大中山第1屋外拡声子局

和気町大中山1286番地1

67

稲坪コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町衣笠492番地1

68

平松屋外拡声子局

和気町衣笠1103番地5

69

衣笠教養館屋外拡声子局

和気町衣笠723番地2

70

入田コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町衣笠75番地3

71

森コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町衣笠766番地2

72

西森公民館屋外拡声子局

和気町衣笠929番地

73

雇用促進集会所屋外拡声子局

和気町衣笠864番地1

74

福富コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町福富260番地2

75

駅前消防機庫屋外拡声子局

和気町尺所3番地2

76

尺所コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町尺所533番地

77

宮田コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町尺所138番地

78

日室コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町日室48番地1

79

日室台集会所屋外拡声子局

和気町日室526番地35

80

益原コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町益原486番地1

81

益原屋外拡声子局

和気町益原113番地1

82

益原第1屋外拡声子局

和気町益原915番地2

83

和気地区公民館屋外拡声子局

和気町和気204番地

84

曽根コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町和気498番地

85

田原上コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町田原上153番地1

86

大上屋外拡声子局

和気町田原上424番地2

87

荒内公会堂屋外拡声子局

和気町田原下460番地1

88

西山公会堂屋外拡声子局

和気町田原下1300番地

89

峠コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町原931番地1

90

原コミュニティハウス屋外拡声子局

和気町原226番地2

91

本公会堂屋外拡声子局

和気町本617番地6

92

押部集会所屋外拡声子局

和気町本246番地

93

本山定集会所屋外拡声子局

和気町本24番地2

94

いこいの家屋外拡声子局

和気町本466番地

別表第2(第7条関係)

種別

貸与期間

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上

条例第6条各号に定める端末

25,000円

20,000円

15,000円

10,000円

5,000円

0円

様式 略

和気町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年1月28日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)