○和気町介護手当支給条例施行規則

平成23年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町介護手当支給条例(平成23年和気町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護を必要とする状態)

第2条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する日常生活を営むのに常時介護を必要とする状態は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する状態とする。

(申請手続)

第3条 条例第5条第1項に規定する和気町介護手当(以下「手当」という。)の申請をしようとする者は、和気町介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、介護者が介護を始めた日から6月を経過した日の属する月中に提出するものとし、その翌月以降に申請書を提出した場合は、その月を申請月とする。

(支給の決定通知)

第4条 町長は、前条の申請に基づいて、支給の決定をし、又却下した場合は、和気町介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により介護者に通知するものとする。

(届出)

第5条 介護者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を和気町介護手当支給申請事項変更届(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第9条に規定する手当の支給の取消しは、和気町介護手当支給取消通知書(様式第4号)により、条例第10条に規定する手当の返還は、和気町介護手当返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(支給に係る特例)

第7条 介護者が、条例第2条第3号及び第3条に該当しない場合であっても、常時介護していると町長が認めた場合は、介護手当を支給する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

様式 略

和気町介護手当支給条例施行規則

平成23年3月25日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月25日 規則第2号
平成24年6月22日 規則第9号