○和気町介護手当支給条例施行規則
平成23年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町介護手当支給条例(平成23年和気町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護を必要とする状態)
第2条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する日常生活を営むのに常時介護を必要とする状態は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する状態とする。
2 前項の申請書は、介護者が介護を始めた日から6月を経過した日の属する月中に提出するものとし、その翌月以降に申請書を提出した場合は、その月を申請月とする。
(届出)
第5条 介護者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を和気町介護手当支給申請事項変更届(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略