○和気町犯罪被害者等支援条例施行規則
平成23年9月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町犯罪被害者等支援条例(平成23年和気町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断書により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第5条第2項の規定による第1順位となる遺族をいう。以下同じ。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、遺族支援金については30万円と、傷害支援金については10万円とする。
2 死亡した者がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害支援金の支給を受けた場合における遺族支援金の額は、前項の規定にかかわらず、当該傷害支援金の額を控除した額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(支援金を支給しないことができる場合)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、支援金を支給しないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から支援金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき。
(支援金の支給の申請)
第7条 支援金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の日を証する書類
(2) 被害者が消除された住民票の写し
(3) 遺族支援金申請者の住民票の写し及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 遺族支援金申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族支援金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 負傷し、又は疾病にかかった日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態を証する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による決定を行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(支給決定の取消し等)
第12条 町長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるとき、又は第6条の規定に該当することが判明したときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに支援金が支給されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和気町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和気町犯罪被害者等支援条例施行規則及び第4条の規定による改正前の和気町身体障害児補装具給付事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。