○和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第2号

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 午後10時以降は出入りしないこと。ただし、支配人の許可を受けたときはこの限りでない。

(4) 利用期間中に外出するときは、行先、帰着予定時刻を支配人に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(利用時間等)

第3条 各施設の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊 午後3時から翌日午前10時

(2) 休憩等 午前11時から午後3時

(3) 会議室 支配人の定める時間の範囲内

(4) 浴場 午前9時から午後10時

(宿泊者は午前5時から午前10時及び午後3時から午後11時)

2 支配人は、必要のあるときは、町長の許可を得て前項の施設の利用日及び利用時間を変更することができる。

(施設等の管理)

第4条 支配人は、職員に指示し、次の各号に定めるところにより施設等の管理をしなければならない。

(1) 常に最善の注意を払い、補修・改修若しくは補充の必要が生じた場合は、町長と協議して速やかに措置しなければならない。

(2) 施設の設置目的に従って健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。

(3) 施設及びその周辺の環境衛生に留意するとともに、火災、盗難、伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

和気町和気鵜飼谷温泉の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労働
沿革情報
平成24年3月22日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第6号