○和気町和気鵜飼谷体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、和気町和気鵜飼谷体育施設の設置及び管理に関する条例(平成24年和気町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(利用時間等)

第3条 各施設の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 屋内温水プール 午後1時から午後3時及び午後5時から午後8時 定休日は月曜日

(2) 全天候型テニス場 午前9時から午後9時 (宿泊者は午前7時から午後9時)

2 教育委員会は、必要のある場合、前項の施設の利用日及び利用時間を変更することができる。

(占用団体の登録等)

第4条 屋内温水プールの占用利用については、教育委員会が定める日までに屋内温泉プール占用団体登録申請書(様式第1号)により、教育委員会の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録は、20人以上の団体に限る。

3 登録を受けた団体が占用をする場合は、利用する日の6箇月前から1週間前までに屋内温泉プール利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(施設等の管理)

第5条 教育委員会は、職員に指示し、次の各号に定めるところにより施設等の管理をしなければならない。

(1) 常に最善の注意を払い、補修・改修若しくは補充の必要が生じた場合は、速やかに措置しなければならない。

(2) 施設の設置目的に従って健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。

(3) 施設及びその周辺の環境衛生に留意するとともに、火災、盗難、伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和気町和気鵜飼谷体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
令和5年9月21日 教育委員会規則第4号