○和気町立学校・園適正規模検討委員会設置規則

平成24年2月1日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 和気町立学校、園における学校教育のあり方を検討するため、和気町立学校・園適正規模検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に答申する。

(1) 学校等の適正配置に関すること。

(2) 学校等の適正規模に関すること。

(3) 学校等の通学区域に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) PTA代表者

(3) 町民代表者

(4) 学校関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問のあった日から諮問事項の答申の日までとする。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 検討委員会の会議は、公開とする。ただし、必要に応じ、検討委員会の決定により会議を非公開とすることができる。

5 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則による最初の検討委員会の会議は、第6条1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

和気町立学校・園適正配規模検討委員会

目的

和気町立の保育園(所)、幼稚園、小学校、中学校におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育等の実現に資するため、和気町教育委員会の附属機関として調査研究を行い教育委員会に答申する。

任期

諮問があった日から諮問事項の答申の日までとする。

委員構成

学識経験者

2名


PTA代表者

6名

幼小中から佐伯地域、和気地域各1名

町民代表者

3名

区長協議会長及び副会長

学校関係者

4名

幼1名、小2名(佐伯地域、和気地域各1名)

中1名

和気町立学校・園適正規模検討委員会設置規則

平成24年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)