○和気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成26年1月24日

条例第3号

(目的及び趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のもので家庭生活に伴って生じた廃棄物及び和気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再生して使用し、又は資源として利用することをいう。

(4) 「資源物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(相互協力)

第3条 町民、事業者及び町は、廃棄物の搬出の抑制、適正処理及び環境美化の推進について相互協力しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について予め評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源物及び資源物を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、資源物の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(収集又は運搬の禁止)

第7条 町及び規則で定める者以外の者は、ごみステーション(和気町一般廃棄物処理計画に定める集積場所をいう。)に搬出された一般廃棄物のうち規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令については、和気町行政手続条例(平成18年和気町条例第13号)第3章の規定は、適用しない。

(資源物の拠点回収所の設置)

第8条 町は、資源物の回収及び再生品の使用を促進するため、設置可能な町公共施設又は公的施設において資源物拠点回収所として資源物回収箱を設置することができる。

2 資源物拠点回収所の設置基準は、町長が規則で定める。

(資源物の回収)

第9条 町長は、資源物回収及び再生品の使用の促進を通じて家庭系廃棄物の減量を図るため、規則で定める資源物を当該家庭系廃棄物から分別して回収する。

2 家庭系廃棄物を排出する者は、前項の規定する資源物を当該家庭系廃棄物から分別し、町長が定める排出の方法に従って排出しなければならない。

(施策の推進と協力)

第10条 町民は、自ら環境の美化に努めるとともに、町が行う環境美化に関する施策及びその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、前項の町が行う施策及び町民が行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

3 町は、第1項にいう施策を推進するとともに、町民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(清潔の保持)

第11条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「管理者」という。)は、占有する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項の規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 動物を飼育する者は、飼育場所等の清潔を保持し、糞尿等を適正に処理しなければならない。

(自動販売機による空き容器の散乱防止)

第12条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、飲食料等の空き容器の回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、周辺の清掃をする等その販売に係る飲食料等の空き容器の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した飲食料等の空き容器を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。

(一般廃棄物処理等計画)

第13条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画及び減量化・資源化計画(以下「一般廃棄物処理等計画」という。)を定める。

(一般廃棄物の処理)

第14条 町は、一般廃棄物処理等計画に従って、家庭系廃棄物及び資源物(以下「家庭系廃棄物等」という。)を生活環境の保全上支障がないうちに収集又は回収(以下「収集等」という。)し、これを運搬し、及び処分又は再生利用しなければならない。

2 町民又は事業者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。

(排出基準等)

第15条 町が行う家庭系廃棄物等の収集等を受けようとする者は、町長が定める一般廃棄物及び資源物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。

2 町が行う家庭系廃棄物等の収集等を受けようとする者は、当該家庭系廃棄物等が飛散又は流出することがないよう自ら防止しなければならない。

3 町の処理施設で家庭系廃棄物等の処分を受けようとする者は、町長が定める一般廃棄物及び資源物の分別の区分及び町の処理施設への搬入方法(以下「搬入基準」という。)に従って町の処理施設へ搬入しなければならない。

4 町長は、家庭系廃棄物等の処理に支障がないと認めるときは、事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を処理することができる。この場合において事業者は、前項の規定に従い、町の処理施設へ搬入しなければならない。

5 町長は、排出基準及び搬入基準並びに一般廃棄物処理等計画に適合しない一般廃棄物については収集等及び町の処理施設への搬入の受け入れを行わないことができる。

(排出等の禁止物)

第16条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、町が行う家庭系廃棄物等による収集に際して排出し、又は町の処理施設に搬入してはならない。

(1) 有害性のある一般廃棄物

(2) 危険性のある一般廃棄物

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物

(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物

2 前項に掲げる一般廃棄物は、町長の指示に従って処理しなければならない。

(ごみ集積所の設置等)

第17条 町が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、町が実施する家庭系廃棄物等を排出する場所(以下「ごみ集積所」という。)の設置及び指定(以下「設置等」という。)に対し、協力するよう努めなければならない。

2 ごみ集積所の設置等の基準は、町長が別に定める。

(事業系一般廃棄物の搬入の申請等)

第18条 町の処理施設に事業系一般廃棄物を搬入しようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(事業系一般廃棄物搬入量の指定等)

第19条 町長は、ごみ減量化のため必要があると認めるときは、前条の規定に基づき搬入許可を受けた事業者に対し、予め搬入できる事業系一般廃棄物の量を指定することができる。

2 前項の規定により搬入量の指定を受けた事業者は、これを遵守するよう廃棄物発生の抑制に努めなければならない。

3 第1項の規定により指定した搬入量を超過する事業系一般廃棄物を搬入する場合は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(建物の賃貸人等への周知義務)

第20条 自己の所有する建物を他人の居住のため賃貸しようとする者又はその賃貸を斡旋し、若しくは建物の管理を請け負う者は、当該居住の用に供する賃借人に対して、排出基準、搬入基準を周知しなければならない。

(廃棄物の減量等に関する学習への支援)

第21条 町長は、町民、事業者に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、町民を構成員とする団体等から廃棄物減量等に関する学習に対し、支援を要請された場合は、必要な指導及び助言並びに技術的、物的援助を行うことができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 町長は、別表第1に掲げる一般廃棄物の処理手数料を納付書の発行又は指定する袋(以下「指定袋」という。)若しくは廃棄物処理券(以下「処理券」という。)の交付により徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 町長は、次の各号に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災により発生した一般廃棄物及び町長が必要と認めた廃棄物を処分する場合

(2) その他町長が特に必要であると認めたとき

4 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、承認を受けなければならない。

(収集、運搬及び処分並びに手数料徴収の委託)

第23条 町長は、一般廃棄物、資源物の収集等、運搬及び処分の業務並びに手数料の徴収を委託することができる。

(一般廃棄物収集運搬の許可等の申請手数料)

第24条 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処分業の許可若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書により申請しなければならない。また、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(投棄の禁止)

第25条 法第16条に規定するもののほか、何人も廃棄物を放置し、又は散乱させてはならない。

(廃棄物の回収命令等)

第26条 町長は、前条の規定に違反した廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずる。

2 町長は、前項の規定に該当する場合に、回収を命ずる者が明らかでなく、かつ当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し処分することができる。

3 町長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物を投棄した者が判明したときは、その者に対しその回収等に要した費用を請求することができる。

(管理技術者の資格)

第27条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(勧告)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講じるよう勧告を行うことができる。

(1) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第14条第2項の規定に違反したとき。

(3) 第20条の規定に違反したとき。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(和気町環境美化条例の廃止)

2 和気町環境美化条例(平成18年和気町条例第134号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合清掃条例(昭和41年条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第22条関係)

種類及び区分

単位

金額

一般廃棄物

家庭系廃棄物

可燃ごみ

(大)45リットル

指定袋1枚につき

45円

(中)30リットル

指定袋1枚につき

30円

(小)20リットル

指定袋1枚につき

20円

指定袋に収納せず、町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

100円

粗大ごみ

ごみ集積所に排出する場合

1点に対し処理券1枚につき

40円

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

100円

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

粗大ごみ

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

資源物

家庭系資源物

缶類

(大)45リットル

指定袋1枚につき

45円

(中)30リットル

指定袋1枚につき

30円

(小)20リットル

指定袋1枚につき

20円

指定袋に収納せずごみ集積所に排出する場合

概ね45リットル袋に対し処理券1枚につき

40円

指定袋に収納せず町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

100円

ビン類

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

紙類

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

布類

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

ペットボトル

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

白色トレイ

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

プラスチック製容器包装類

町長が定めるごみ集積所へ排出又は町クリーンセンターへ搬入する場合


無料

生ごみ剪定枝葉草類

町生ごみ資源化センターへ搬入又は町長の定める集積所へ排出する場合


無料

事業系資源物

缶類

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

ビン類

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

紙類

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

布類

町クリーンセンターへ搬入する場合

10キログラムごとに

150円

ペットボトル

町クリーンセンターへ搬入する場合

概ね45リットル袋に対し処理券1枚につき

45円

白色トレイ

町クリーンセンターへ搬入する場合

概ね45リットル袋に対し処理券1枚につき

45円

プラスチック製容器包装類

町クリーンセンターへ搬入する場合

概ね45リットル袋に対し処理券1枚につき

45円

生ごみ剪定枝葉草類

町生ごみ資源化センターへ搬入又は町長の定める集積所へ排出する場合

10キログラムごとに

50円

動物の死体

町クリーンセンターへ搬入する場合

1体につき

2,000円

別表第2(第24条関係)

種別

金額

1 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき10,000円

2 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき10,000円

3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき10,000円

4 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき10,000円

5 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき10,000円

6 許可証再発行交付申請手数料

1件につき5,000円

和気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成26年1月24日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年1月24日 条例第3号