○和気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成26年1月24日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

2 条例第2条第2項第1号に規定する「規則で定めるもの」とは、国、地方公共団体、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年日法律第51号)第28条第1項第9号に規定する共同生活介護及び第10号に規定する施設入所支援並びに同条第2項第4号に規定する共同生活援助の障害福祉サービス事業所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19号に規定する認知症対応型共同生活介護及び第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の介護サービス事業所から排出されるものとする。

(収集又は運搬を行うことができる者)

第3条 条例第7条第1項に規定する「規則で定める者」は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が別に定める資源ごみ集団回収団体として町に登録された団体に属する者(当該登録に係る集団回収活動を行う場合に限る。)

(2) 町長が別に定める資源ごみ回収業者として町に登録された者(代表者及び代理人、使用人その他の従業者を含み、前号の者が回収した再生利用が可能なものの収集及び運搬を行う場合に限る。)

(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)

第4条 条例第7条第1項に規定する一般廃棄物のうち「規則で定めるもの」は、次に掲げるものとする。

(1) 缶類

(2) びん類

(3) ペットボトル

(4) 紙類

(5) 衣類

(6) 電気掃除機、電子レンジ、ステレオその他の家庭電気製品

(7) タンス、食器棚、机、椅子その他の家具類

(8) ふとん、マットレス、じゆうたんその他の寝具及び敷物類

(9) 鍋、自転車、ストーブその他の金属を使用した製品

(命令)

第5条 町長は、条例第7条第2項に規定する命令は、命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資源物拠点回収所設置基準)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 風雨等防げる場所があること。

(2) 適切な管理ができる場所であること。

(3) 回収箱を設置するのに十分な面積があること。

(4) 町の回収業務に支障とならない場所であること。

(5) 付近に資源物拠点回収所がないこと。

(資源物拠点回収所設置の協議等)

第7条 町は、前条各号の基準を満たす公共施設若しくは公的施設に資源物拠点回収所として資源物回収箱を設置しようとする場合は、当該施設の管理者と協議して設置するものとする。

2 設置した資源物回収箱は、当該施設の管理者が管理し、常に清潔を保つよう努めなければならない。

3 資源物拠点回収所の変更及び廃止については、当該施設の管理者と町が協議して行うものとする。

(資源物回収方法等)

第8条 条例第9条第1項及び第2項に規定する資源物の区分及び排出方法は、次のとおりとする。

(1) 缶類 スチール缶、アルミ缶、缶詰類、その他これらに類するもので、町が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納又は、指定袋と同等の袋に収納し、町が指定する処理券(以下「処理券」という。)を付けて排出しなければならない。

(2) ビン類 ビン類、ガラス類、陶磁器類、電球類、蛍光管類、その他これに類するもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(3) 危険物等 スプレー缶、ライター、刃物、電池、その他これに類するもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(4) 紙類 新聞紙、書籍、ダンボール、雑紙その他これらに類するもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(5) 布類 衣類、タオル、カーテンその他これに類するもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(6) ペットボトル ペット樹脂を材料として成形されたもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(7) 白色トレイ 発泡スチロールシートをトレイ状に成形したもののうち着色していないもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(8) その他プラスチック容器包装類 商品の容器包装、容器の栓、ふたの内プラスチック製のものであって、第5号及び前号に掲げたもの以外のもので、各地区リサイクルステーションに排出しなければならない。

(9) 生ごみ 野菜屑のような調理かすや残飯等で、各地区可燃ごみ収集箇所に排出しなければならない。

2 排出する場所及び排出する日並びに時間は、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物排出基準)

第9条 条例第15条第1項に規定する一般廃棄物の区分及び排出方法は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ 紙くず他これらに類するもので、指定袋に収納して排出しなければならない。

(2) 粗大ごみ 家電製品類、家具類、金属類、自転車、布団類その他の不燃ごみで、町長に処理を申し出て、その指示に従わなければならない。

2 排出する場所及び排出する日並びに時間は、町長の指示に従わなければならない。

(町の処理施設への搬入方法)

第10条 条例第15条第3項の規定により、町の処理施設へ搬入する場合においては、第8条第1項各号及び前条第1項各号の規定に従い搬入しなければならない。

2 条例第15条第4項の規定により事業系一般廃棄物を搬入する場合は、町長の指示に従い搬入しなければならない。

3 搬入する日及び時間は、町長の指示に従わなければならない。

(排出等の禁止物)

第11条 条例第16条第1項各号に掲げる排出等の禁止物は、次のとおりとする。

(1) 有害性のある一般廃棄物 毒物、劇物、農薬、医薬品等

(2) 危険性のある一般廃棄物 注射針、危険防止の措置を講じていない刃物、その他鋭利な物等

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物 プロパンガスボンベ、シンナー、塗料、ガソリン、灯油等及びガス抜きされていないスプレー缶等

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物 ふん尿、嘔吐物等

(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設に支障を生じさせる一般廃棄物

 バッテリー、バイク、自動車、農業用機械、消火器類

 住宅の解体、改装等により発生する建築廃材

 刈り取った草(土地の除草を業としている者が当該除草により排出するものに限る)

 重量20kgを超える動物の死体

 一時的に多量に排出される一般廃棄物

(ごみ集積所設置基準)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の収集等業務又は周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。

(2) 概ね10世帯ごとに1箇所とする。ただし、市街地の形状、道路状況等から、これにより難い場合はこの限りでない。

(3) 排出される家庭系廃棄物等を収納するのに十分な面積及び容量を有するものであること。

(ごみ集積所設置等の協議等)

第13条 ごみ集積所の設置等については、町が町内において字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成した団体で町が認めた団体(以下「区」という。)の代表者(以下「区長」という。)と協議して行うものとする。

2 前項の規定により、町がごみ集積所の設置等を実施した場合は、当該ごみ集積所の設置等に該当する地域の家庭系廃棄物等を排出する者は、当該ごみ集積所に家庭系廃棄物等を排出しなければならない。

3 設置等をしたごみ集積所は、区が管理し、当該ごみ集積所に家庭系廃棄物等を排出する者が、共同して常に清潔を保つよう努めなければならない。

4 設置したごみ集積所の変更及び廃止については、区長が町と協議して行うものとする。

(事業系一般廃棄物の搬入の登録)

第14条 町の処理施設に年間を通じて定期的に事業系一般廃棄物を搬入しようとする事業者は、当該年度の最初に搬入しようとする10日前までに事業系一般廃棄物搬入登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、不定期若しくは単数の搬入に限る事業者に対して、この限りでない。

2 町長は、前項の申請により登録を行うときは、事業系一般廃棄物搬入登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第15条 条例第22条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料は、次の各号に定めるところにより徴収する。ただし、町長がこれにより難いと認めるものについては、この限りではない。

(1) 指定袋、処理券(家庭用・事業所用)の交付と引き換えに徴収する。

(2) 前条第2項の規定により1年間の搬入について許可を受けた者は、1か月ごとに送付する納入通知書により徴収する。

(3) 前号以外の者にあっては、搬入の都度徴収する。

2 指定袋等は、交付可能な町公共施設及び町長の指定する指定袋取扱所(以下「取扱所」という。)において交付するものとする。ただし、事業所用処理券は和気町役場本庁舎及び和気町佐伯庁舎で交付する。

3 取扱所は、町長の定めるところにより、町から委託され、指定袋等を交付するものとする。

4 町長は、取扱所の指定を受けた者が契約に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、指定を取消すことができる。

(指定袋等取扱委託料の支払い)

第16条 町長は、取扱所の指定を受けた者に対し、指定袋等の取扱枚数に応じて指定袋等取扱委託料を支払うものとする。

(手数料の減免)

第17条 条例第22条第3項第2号において、特に必要があると認める場合とは、行政区、子供会その他町民を構成員とする団体等が地域において環境美化活動として実施した事業等の場合をいう。

(手数料の減免申請)

第18条 条例第22条の規定により一般廃棄物の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一般廃棄物の処理業の許可申請)

第19条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(更新)許可申請書(様式第4号)に、和気町一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱(平成26年和気町告示第2号。以下「許可要綱」という。)に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更届)

第20条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けようとする者は、許可要綱に基づき変更の許可又は承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第21条 一般廃棄物処理業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、許可要綱で定める。

(許可証の交付)

第22条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡又は貸与をしてはならない。

(許可証の再交付)

第23条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を紛失し、又は損傷した場合は、その事由を付し、速やかに許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、申請が損傷に係るものであるときは、その許可証を添付しなければならない。

(変更の届出)

第24条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、変更のあった日から10日以内に、関係書類を添付して許可申請事項変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第25条 町長は、許可業者が法第7条の4第1項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第22条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の一部又は全部を休止したとき。

(5) 前各号のほか、町長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消通知書(様式第8号)又は事業停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(事業の廃止等)

第26条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは廃止した日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第27条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を直ちに町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の廃止、合併、解散、死亡又は退職をしたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を回復するに至ったとき。

2 許可業者がその事業を行うことを停止されたときは、その期間中許可証を町長に返納しなければならない。

3 許可が第21条の規定による事業の範囲の変更を行うに伴う許可証の交付を受けるときは、変更前の許可証を町長に返納しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、和気北部衛生施設組合清掃条例施行規則(昭和49年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

和気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成26年1月24日 規則第2号

(平成30年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年1月24日 規則第2号
平成27年3月23日 規則第4号
平成30年8月24日 規則第6号