○和気町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年9月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町自転車等の放置防止に関する条例(平成26年和気町条例第14号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 条例第7条第1項の規定により指定された放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)内であることを表示するもので、ペイント等により路面に描かれた線、記号、文字等をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識及び看板をいう。

(放置禁止区域の表示)

第4条 放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に区域標示又は区域標識を設置するものとする。

(自転車等の放置禁止の特例)

第5条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性を有する業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によりやむを得ない場合

(保管の告示等)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 移動した区域

(4) 保管場所

(5) 返還時間

(6) 返還を受けるための必要事項

(7) 連絡先

2 条例第10条第1項に規定する告示の期間は、1週間とする。

3 条例第10条第3項の規則で定める保管期間は、1か月間とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

和気町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年9月26日 規則第10号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成26年9月26日 規則第10号