○和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第2号

(課税免除申請書)

第2条 条例第6条の規定による申請は、固定資産課税免除申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 建物の登記事項証明書又は売買契約書の写し

(2) 町税、国民健康保険税(以下「町税等」という。)及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(課税免除決定通知書)

第3条 条例第7条の規定による通知は、固定資産税課税免除決定(却下)通知(様式第3号)により行うものとする。

(課税免除取消通知書)

第4条 条例第8条の規定による通知は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)