○和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年和気町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物の登記事項証明書又は売買契約書の写し
(2) 町税、国民健康保険税(以下「町税等」という。)及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類等
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。