○和気町建設工事等最低制限価格取扱要領

平成27年4月17日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、和気町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び和気町財務規則(平成18年和気町規則第38号)の規定に基づき、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 ここの訓令により最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する建設工事とする。ただし、町長が対象工事の性質、目的その他特別の理由があると認めるときは、最低制限価格を設けないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切り上げ)とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要と認めるときは、最低制限価格を予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切り上げ)から10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)までの範囲内の額とすることができる。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設定するときは、指名通知書又は入札公告等に最低制限価格を設定することを記載し、入札参加者に周知する。

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、同日以降に公告又は指名通知する建設工事について適用する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和気町建設工事等最低制限価格取扱要領

平成27年4月17日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成27年4月17日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第9号