○和気町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、和気町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

和気町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月17日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月17日 条例第23号