○和気町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、和気町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。