○和気町行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は、和気町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、町長の諮問に応じ、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属された事項に関し審査する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを決める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第8条 審査会は、その審査上必要があると認めるときは、会議に審査に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

和気町行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)