○和気町鳥獣処理施設の管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は条例の例による。

(遵守事項)

第3条 条例第5条の規定により定める者は、搬入に際して、職員の指示に従い、飛散及び臭気等に対して処置を講じなければならない。

(搬入量制限)

第4条 町長は、処理の都合により、鳥獣等の搬入量を制限することができる。

(取扱日及び時間)

第5条 処理施設において、鳥獣等の搬入を取り扱う日及び時間は、生ごみ資源化センターと同様とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これらの日又は時間を変更することができる。

(変更等の告知)

第6条 町長は、第4条又は前条ただし書きの規定により、鳥獣等の搬入量を制限し、又は搬入を取り扱う日及び時間を変更しようとするときは、その旨を鳥獣等の搬入者に告知するものとする。

(手数料)

第7条 条例第8条第3項の規定により定める手数料の徴収の方法は、和気町農林業振興対策補助金交付要綱で定める有害鳥獣捕獲事業による捕獲補助金の交付と同時期に徴収するものとし、町が定める指定金融機関に納付するものとする。ただし、町長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 町長の許可を受けた有害鳥獣の駆除によって捕獲された鳥獣等の処理にかかる手数料については減免とする。

3 既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

和気町鳥獣処理施設の管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成28年3月18日 規則第1号