○和気町大規模災害被災地支援に関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第7号

(職員の派遣)

第2条 条例第3条第3号に規定する職員の派遣は、職務命令による出張とする。

(支援等の公表)

第3条 条例第6条に規定する公表の方法は、広報紙その他の方法により行うものとする。

(被災地支援会議の構成)

第4条 条例第7条に規定する被災地支援会議(以下「支援会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、和気町庁議規程(平成18年和気町訓令第1号)第2条第1号に規定する政策会議の構成員(町長及び副町長を除く。)をもって充てる。

(会長等の職務)

第5条 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、会長の命を受けて支援会議の所掌事務に従事する。

(支援会議の招集)

第6条 支援会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、支援会議に関係職員の出席を求めることができる。

(支援会議の所掌事務)

第7条 支援会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 支援の実施決定に関すること。

(2) 支援の内容に関すること。

(3) 支援の体制に関すること。

(4) その他支援の実施に関し必要な事項

(支援会議の庶務)

第8条 支援会議の庶務は、危機管理室において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和気町大規模災害被災地支援に関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第7号

(平成28年9月16日施行)