○和気町大規模災害被災地支援に関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町大規模災害被災地支援に関する条例(平成28年和気町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 条例第3条第3号に規定する職員の派遣は、職務命令による出張とする。
(支援等の公表)
第3条 条例第6条に規定する公表の方法は、広報紙その他の方法により行うものとする。
(被災地支援会議の構成)
第4条 条例第7条に規定する被災地支援会議(以下「支援会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、和気町庁議規程(平成18年和気町訓令第1号)第2条第1号に規定する政策会議の構成員(町長及び副町長を除く。)をもって充てる。
(会長等の職務)
第5条 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、会長の命を受けて支援会議の所掌事務に従事する。
(支援会議の招集)
第6条 支援会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、支援会議に関係職員の出席を求めることができる。
(支援会議の所掌事務)
第7条 支援会議は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 支援の実施決定に関すること。
(2) 支援の内容に関すること。
(3) 支援の体制に関すること。
(4) その他支援の実施に関し必要な事項
(支援会議の庶務)
第8条 支援会議の庶務は、危機管理室において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。