○和気町立学校・園跡地利用検討委員会設置規則

平成29年5月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、和気町における閉校園となる学校・園の跡地及び施設等の有効的な利活用の方策について検討及び諮問に関し、和気町立学校・園跡地利用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議、検討するものとする。

(1) 廃校園後の跡地及び施設等の利活用に関すること。

(2) 公募及び利活用の諮問に関すること。

(3) その他検討委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会は、別表第1に定める廃校園となる地区ごとに組織した部会の会員20人以内及び町議会議員並びに行政関係者をもって組織する。

(設置期間)

第4条 検討委員会の設置期間は、施行日からその目的が達成したときまでとする。

(任期)

第5条 委員の任期は1年する。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、検討委員会を代表し会議を運営する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 公募の選考に関しては、別表第2に定める関係者をもって行う。

(地区部会の設置及び組織)

第8条 委員会に、第2条に定める事項について調査及び研究を行うため、別表に定める地区部会を置くものとする。

2 各地区部会は、8人以上をもって構成する。

3 地区部会に部会長及び副部会長1人を置く。

4 地区部会長は、会務を総理し、地区部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地区部会の会議及び任期)

第9条 地区部会の会議の運営及び任期は、検討委員会の例による。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 検討委員会及び地区部会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の検討委員会の招集は町長が行うものとする。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

廃校園となる学校・園名

山田地区・塩田地区

山田小学校・佐伯幼稚園

日笠地区

日笠小学校・日笠幼稚園

本荘地区

初瀬保育園

和気地区

和気小学校・和気幼稚園

石生地区

石生小学校・石生幼稚園

町議会議員

議会議長

総務文教常任委員会委員長

厚生産業常任委員会委員長

行政関係者

副町長

教育長

総務部長

総合政策監

地域審議監

教育次長

財政課長

別表第2(第7条関係)

名称

人数

山田地区・塩田地区

1人

日笠地区

1人

和気地区

1人

石生地区

1人

町議会議員

議会議長

総務文教常任委員会委員長

厚生産業常任委員会委員長

行政関係者

副町長

教育長

総務部長

地域審議監

教育次長

財政課長

和気町立学校・園跡地利用検討委員会設置規則

平成29年5月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)