○和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する規則
平成28年12月19日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例(平成28年和気町条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例第1条に規定する町費負担教職員(以下「町費負担教職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第3条 町費負担教職員が公務のため旅行を命じられたときは、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の規定を準用する。
(勤務時間、休暇等)
第4条 町費負担教職員の勤務時間及び休暇等は、和気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和気町条例第38号)及び和気町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年和気町規則第30号)の規定を準用する。
(解職)
第5条 町費負担教職員が次のいずれかに該当するときは、任用期間中においてもその職を解くことができる。
(1) 町費負担教職員が退職を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良好でないとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学歴基準表
学歴免許 | 号給 |
大学院卒(博士) | 45号給 |
大学院卒(修士) | 33号給 |
大学4卒(専攻科) | 29号給 |
大学4卒 | 25号給 |
短大3卒 | 17号給 |
短大2卒 | 13号給 |