○和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する規則

平成28年12月19日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例(平成28年和気町条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例第1条に規定する町費負担教職員(以下「町費負担教職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給)

第2条 条例第5条第2項に規定する号給は、別表に定める学歴免許基準表の学歴免許区分に対応する同表の号給欄に定める号給に決定するものとする。

(旅費)

第3条 町費負担教職員が公務のため旅行を命じられたときは、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の規定を準用する。

(解職)

第5条 町費負担教職員が次のいずれかに該当するときは、任用期間中においてもその職を解くことができる。

(1) 町費負担教職員が退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学歴基準表

学歴免許

号給

大学院卒(博士)

45号給

大学院卒(修士)

33号給

大学4卒(専攻科)

29号給

大学4卒

25号給

短大3卒

17号給

短大2卒

13号給

和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する規則

平成28年12月19日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月19日 教育委員会規則第8号