○和気町子ども・子育て会議条例

平成30年6月18日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、和気町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業等に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 地域において子育て支援等を行う者

(5) 関係団体その他各種団体の関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こどもまんなか支援室並びに教育委員会において共同処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

和気町子ども・子育て会議条例

平成30年6月18日 条例第16号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年6月18日 条例第16号
令和5年6月22日 条例第21号