○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年5月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年和気町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和3年12月に期末手当を支給された者についての特例)
第2条 改正条例附則第2条第1項の規定は、次に掲げる条例の適用を受ける者を対象とする。
2 改正条例附則第2条第1項の規定は、次に掲げる条例の適用を受ける者は除外する。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。