○和気町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則

令和2年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例(令和2年和気町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(生活環境への被害を防止する措置)

第3条 条例第4条第1項及び第9条第1項第6号に規定する生活環境への被害を防止する措置とは、別表第1に規定する生活環境への被害防止のための措置、防災上の措置及び事故防止(安全確保)のための措置、事業区域の管理、太陽光発電設備の維持管理及びその他の配慮をいう。

(生活環境への被害が発生しないような配慮)

第4条 条例第5条第1項に規定する生活環境への被害が発生しないような配慮とは、前条に規定する生活環境への被害を防止する措置の実施状況を把握し、十分な実施がなされていない場合には事業者等に実施を求めるとともに、町に対して報告するよう努めることをいう。

(事前協議)

第5条 条例第7条の規定による事前協議は、太陽光発電設備設置事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める事項とは、別表第2に定める図書により必ず明記する事項等とする。

3 事前協議書には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業の概要を示した書類

(2) 別表第2に定める図書のうち提出時期の欄に事前協議のときとあるもの

(3) 立地に慎重な検討が必要な地域に関する関係法令手続確認書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

4 前3項の規定は、条例第12条第3項の規定において準用する事業等の変更等に係る事前協議について準用する。ただし、町長が認めるときは、書類の提出の一部を省略することができる。

(届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)によるものとする。

2 条例第9条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、別表第2に定める図書により必ず明記する事項等とする。ただし、届出については、次項第2号に定める図書の提出をもって代えることができる。

3 届出書には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、事前協議書の提出時に提出した資料であって、変更のないものは、既に提出したものとして取扱う。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 別表第2に定める図書のうち提出時期の欄に事前協議のとき及び届出のときとあるもの

(3) 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第5号)

(4) 近隣関係者説明報告書(様式第6号)

(5) 地域住民説明会報告書(様式第7号)

(6) 太陽光発電設備設置事業確約書(様式第8号)

(7) その他町長が必要と認める書類

4 条例第9条第2項の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業変更届出書(様式第9号)によるものとする。

5 前項の変更届出書には、第3項に規定する書類のうち変更の内容が確認できる書類を添えなければならない。ただし、届出書の提出時に提出した資料(事前協議書の提出時に提出した資料を含む。)であって、変更がないものは、既に提出したものとして取扱う。

(届出の受領通知)

第7条 条例第10条の規定による通知は、太陽光発電設備設置事業届出受領通知書(様式第10号)によるものとする。

(工事完了等の届出)

第8条 条例第11条第1項並びに条例第12条第1項及び第2項の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業(完了・中止・再開・廃止)届出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の太陽光発電設備設置事業完了届出書においては、別表第2に定める図書のうち提出時期の欄に工事完了のときとあるものを添えて提出しなければならない。

3 第1項の太陽光発電設備設置事業再開届出書においては、第6条第3項の規定による書類を添えて提出しなければならない。ただし、届出書の提出時に提出した資料(事前協議書の提出時に提出した資料を含む。)であって、変更のないものは、既に提出したものとして取扱う。

(身分証明書)

第9条 条例第13条の規定により町の職員が立入検査を行う場合は、身分証明書(様式第12号)を携帯し、関係者に提示するものとする。

(指導、助言及び勧告の通知)

第10条 条例第14条第1項の規定による指導又は助言は、太陽光発電設備設置事業指導・助言通知書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による勧告は、太陽光発電設備設置事業改善勧告書(様式第14号)によるものとする。

3 条例第14条第3項の規定による報告は、太陽光発電設備設置事業是正報告書(様式第15号)によるものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第15条第1項に規定する公表は、和気町公告式条例(平成18年和気町条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示する方法その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(意見を述べる機会)

第12条 条例第15条第2項の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業主は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、公表に関する弁明書(様式第17号)により、意見を述べるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年12月18日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

配慮事項

生活環境への被害防止のための措置

市街地、住宅地等の景観を阻害し、又は生活環境の一部を形成する森林、河川等の自然環境を破壊しないよう太陽光発電設備を設置すること。

民家等に隣接する場所に太陽光発電設備を設置するときは、次のことに配慮すること。

(1) 圧迫感、騒音、振動、熱、反射光等による居住環境への被害を低減させるよう事業区域の境界から後退させること。

(2) 近隣関係者と協議の上、植栽、塀、柵等の緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。

道路に隣接する場所に太陽光発電設備を設置するときは、次の事項に配慮すること。

(1) 道路の見通しの妨げにならないよう事業区域の境界から後退させること。

(2) 植栽、塀、柵等の緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。

太陽光発電設備の騒音、振動、熱を低減するための適切な措置を講ずること。

太陽電池モジュールを低反射性のものにし、又は傾斜角度を調整する等の反射光による周辺への対策を講ずること。

太陽光発電設備の色彩は低彩度のものにすること。

薬剤等を散布するときは、事前に散布の日時等について近隣関係者及び地域住民に周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう対策を講ずること。

防災上の措置

設置不適切地に設置しないこと。

消防活動に配慮した設計を行うように努めること。

事業区域の土地、森林、緑地、河川等の形質変更は最小限に止め、地盤の安定性を確保すること。

太陽光発電設備が設置される地盤の勾配は概ね30度以下とすること。ただし、地盤調査等により、その安定性が確認できる場合は、この限りでない。

土砂の流出を防止する対策を講ずること。

集中豪雨等の降雨量等から想定される雨水が有効に排水できる対策をすること。(排水路改修、調整池等の設置)

雨水等の排水処理の方法は和気町の定める開発行為の技術基準を満たしていること。

切土又は盛土により崖又は法面が生じる場合は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等により崖又は法面の保護対策を講ずること。

埋戻し、盛土等は良質な土砂を用いること。

事故防止(安全確保)のための措置

太陽光発電設備は、事業の実施に必要な法令、条例、規則等(以下「関係法令等」という。)の基準を満たす安全性を確保すること。

太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造に支障の生じる沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう地盤に定着すること。

太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって脱落又は浮き上がりが生じないよう構造耐力上安全である架台に取り付けること。

太陽光発電設備の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用すること。

気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、設置工事は適切な時期、工期、工法等によること。

事業区域に関係者以外の者が立ち入ることがないよう植栽、塀、柵等を設置する等の侵入防止措置及び安全対策を講ずること。

緊急事態の発生時に連絡先等が確認できるよう事業区域の出入り口付近に次の事項を記載した看板等を設置すること。

(1) 太陽光発電設備の名称、設置場所の所在地及び発電出力

(2) 事業主及び工事施工者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先

(3) その他必要な事項

事業区域の管理

事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。

太陽光発電設備の維持管理

太陽光発電設備が故障したときは、速やかに復旧すること。

太陽光発電設備が破損したときは、被害を最小限に止める策を講じ、速やかに復旧又は撤去すること。

太陽光発電設備を廃止するときは、次の事項に配慮すること。

(1) 太陽光発電設備を速やかに撤去し、撤去により生じた廃棄物等は関係法令等に基づき適正に処理すること。

(2) 事業区域の修景、整地その他の生活環境の保全又は防災上必要な措置を行うこと。

太陽光発電設備を第三者に転売し、又は譲渡した場合は、相手側に責任をもって町との協議の内容その他太陽光発電設備の設置及び管理に必要な事項を承継させること。

その他

緊急対応マニュアルを定期的に見直し、緊急対応マニュアルを更新したときは、その旨を町長に報告すること。

別表第2(第5条、第6条、第8条関係)

図書の種類

必ず明示すべき事項等

縮尺

提出時期

位置図

(1) 方位

(2) 事業区域の位置

(3) 事業区域周辺の道路、河川、森林、農地、市街地、集落地、主要公共施設等の位置及び名称

10,000分の1以上

事前協議のとき

現況図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 地形及び土地利用の状況

(4) 事業区域内に現存する道路、建築物、河川、水路、森林、農地、井戸等の位置

(5) 現況写真との照合符号及び撮影方向

2,500分の1以上

事前協議のとき

現況写真

事業着手前の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真


事前協議のとき

公図又は地籍図

事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番


事前協議のとき

土地等の調書

(1) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番、地目、地積、土地に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称

(2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地に存する建築物に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称


事前協議のとき

求積図

(1) 方位

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

(3) 太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地利用計画図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 太陽光発電設備の配置、形状及び寸法

(4) 事業区域の塀、柵、擁壁等の配置及び形状

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地造成計画平面図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状

(4) 切土等を行った後の地盤面の計画高

(5) 縦横断線の位置

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地造成計画縦横断面図

(1) 事業区域の境界(赤線)

(2) 切土等を行う前後の地盤面

1,000分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の平面図

太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

20分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の立面図

太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

50分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の断面図

(1) 太陽光発電設備の形状及び寸法

(2) 太陽光発電設備を設置する地盤の形状及び勾配

(3) 太陽電池モジュールの傾斜角度

50分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の構造図

太陽電池モジュールの種類、構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

20分の1以上

事前協議のとき

反射光影響予測図

太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲


事前協議のとき

付近の景観への配慮措置の具体的内容



事前協議のとき

緊急対応マニュアル

災害、事故、機器の故障等が発生又は発生するおそれが生じたときの事象別の対応方法、連絡網等


事前協議のとき

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項の規定による認定書の写し

認定書の記載事項のとおり


事前協議のとき

関係法令等による許認可等を受けている場合はその写し

許認可書等の記載事項のとおり


事前協議のとき(事前協議のときに提出できないものについては事業届出のとき)

流量計算書

流量計算書の記載事項のとおり


届出のとき

排水施設計画平面図

(1) 排水区域の区域界

(2) 排水施設の配置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1,000分の1以上

届出のとき

排水に係る放流承諾書

放流承諾書の記載事項のとおり


届出のとき

事業区域の土地の登記事項証明書

登記事項証明書の記載事項のとおり


届出のとき

完了写真

事業完了後の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真


工事完了のとき

備考

1 この表において、空白の箇所は特段の指定がないことを示す。

2 この表において示す縮尺で必ず明示すべき事項等を明確に確認できない場合は、適当な縮尺とする。

様式 略

和気町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則

令和2年12月18日 規則第13号

(令和2年12月18日施行)