○和気町土地改良事業等分担金徴収条例
令和4年12月15日
条例第20号
和気町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成18年和気町条例第178号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定による土地改良事業、県単独補助土地改良事業及び町単独土地改良事業並びに治山林道事業等(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、法第96条の4第1項において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定める者又は当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する経費の全部又は一部につき受益者から分担金を徴収する。ただし、受益者を代表して当該事業に係る水利組合長等又は和気町区長規則(平成18年和気町規則第6号)に規定する区長からから当該分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業の施行に要する経費の100分の100以内の額で町長が別に定める額とする。
(分担金の特例)
第4条 町は、町長が別に指定する事業の施行で、当該事業の受益区域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に岡山県知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、前条の規定により徴収する分担金のほか受益者から、当該年度における当該事業の施行に要した経費から前条第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積により案分した額を基準として、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する町の管理する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用地に係るものを差し引いた額)の分担金を徴収する。
(分担金の賦課)
第5条 第2条の規定により徴収する分担金の各年度の賦課は、当該事業費の確定後、速やかに行うこととする。
(分担金の納期)
第6条 第2条の規定により徴収する分担金の納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。
(分担金の徴収方法)
第7条 第2条の規定により徴収する分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(分担金の減免等)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(和気町営公共土木、農林土木事業等分担金徴収条例の廃止)
2 和気町営公共土木、農林土木事業等分担金徴収条例(平成18年和気町条例第151号)は、廃止する。
(和気町営公共土木、農林土木事業等分担金徴収条例の特例に関する条例の廃止)
3 和気町営公共土木、農林土木事業等分担金徴収条例の特例に関する条例(平成18年和気町条例第152号)は、廃止する。