○和気町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和4年12月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町土地改良事業等分担金徴収条例(令和4年和気町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条第1項第1号ア及びに規定する町長が定める額は、別表第1の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により当該事業の施行に要する経費に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、ため池整備に係る事業については当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 条例第3条第1項第2号ア及びに規定する町長が別に定める額は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 団体営及び県単独補助土地改良事業のうち農地に係る災害復旧事業に、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和53年法律第87号)又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和53年法律第97号)の適用がある場合においては、農地に係る災害復旧事業に係る分担金の額は、当該事業の施行に要する経費に別表第3右欄に掲げる率を乗じて得た額と前項の規定に基づき算出した額を比較し、低い方の額を適用するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第2条の規定による分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の施行に要する経費が決定後、速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第8条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免申請書又は徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

(分担金の特例に係る事項)

第5条 条例第4条の規定により指定する事業は、別表第4に掲げる事業とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

団体営土地改良事業

農村地域防災減災事業

0

農業水路等長寿命化防災減災事業

0

農業基盤整備促進事業

15/100(ただし、限度額15万円/10a)

ため池環境整備事業

0

ため池整備事業

1/100

維持管理適正化事業

(1) かんがい排水

10/100

(2) 揚水機

10/100

(3) 湛水防除

0

県単独補助(小規模)土地改良事業

土地改良事業


(1) かんがい排水

10/100

(2) 農道整備(新設・改良)

10/100

(3) 農道舗装

10/100

(4) ため池廃止

0

(5) 揚水機

10/100

県単独補助治山林道事業

林道整備

10/100

災害復旧事業

農業用施設に係る災害復旧事業

0

農地に係る災害復旧事業

5/100

林業施設災害復旧事業

0

林地災害復旧事業

10/100

別表第2(第2条関係)

事業の種別

町単独土地改良事業

(1) かんがい排水

10/100

(2) 農道整備(新設・改良)

10/100

(3) 農道舗装

10/100

(4) ため池整備

1/100

(5) ため池廃止

0

(6) 揚水機

10/100

(7) 湛水防除

0

(8) ほ場整備

15/100(ただし、限度額15万円/10a)

町単独治山林道事業

林道整備

10/100

非補助融資土地改良事業

農道整備事業

10/100

かんがい排水事業

10/100

ほ場整備事業

15/100(ただし、限度額15万円/10a)

小規模ため池補強事業

100/100

災害復旧事業

農業用施設に係る災害復旧事業

0

農地に係る災害復旧事業

5/100

林業施設災害復旧事業

0

林地災害復旧事業

10/100

別表第3(第2条関係)

事業の種別

第2条第3項の適用がある場合の農地に係る災害復旧事業

(100-当該適用補助率)/100

別表第4(第5条関係)

事業の種別

要件

団体営土地改良事業

県単独補助(小規模)土地改良事業

昭和44年5月24日付44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。

和気町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和4年12月15日 規則第12号

(令和4年12月15日施行)