○和気町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和4年12月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年和気町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条第2項に規定する町長が定める額は、別表第1の左欄に掲げる事業の種別により事業費に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、ため池整備に係る事業については町が負担する負担金の額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第2条第3項の規定による分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後すみやかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第4条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免申請書又は徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

(分担金の特例に係る事項)

第5条 条例第5条第1項の規定により指定する事業は、別表第2に掲げる事業とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

ため池等整備事業

1/100

中山間地域総合整備事業

農道10/100、用排水路10/100、ため池1/100

農村地域防災減災事業

0

基幹水利施設ストックマネジメント事業

0

かんがい排水事業

10/100

広域営農団地農道整備事業

0

基盤整備事業

15/100

ただし、限度額15万円/10a

湛水防除事業

0

別表第2(第5条関係)

事業の種別

要件

かんがい排水事業

基盤整備事業

湛水防除事業

昭和44年5月24日付44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。

和気町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和4年12月15日 規則第13号

(令和4年12月15日施行)