○和気町旧大國家住宅保存修理活用検討委員会規則
令和5年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 国指定重要文化財旧大國家住宅(以下「大國家住宅」という。)の保存修理工事及び活用整備工事を行うにあたり、耐震補強を含む保存修理に係る設計及び具体的な活用方法の策定等について専門的な立場からの意見を聴くため、旧大國家住宅保存修理活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事項に関し、教育委員会の諮問に応じて審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 大國家住宅の保存修理及び活用に関する計画の策定に関すること。
(2) 大國家住宅の修理の方法に関すること。
(3) 前2号に揚げるもののほか、大國家住宅の保存修理及び活用に関し教育委員会が必要と認める事項。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 委員の任期は、5年とする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(関係行政機関からの指導等)
第6条 委員会は、その目的を達成するため、国及び県の関係行政機関から指導を受け、又は助言を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。