○個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和5年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年和気町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 和気町心身障害者医療費給付条例(平成18年和気町条例第124号)による心身障害者医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 和気町心身障害者医療費給付条例による心身障害者医療費受給資格証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 和長町心身障害者医療費給付条例による給付の停止に関する事務
(4) 和気町心身障害者医療費給付条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 和気町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年和気町条例第112号)によるひとり親家庭等医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 和気町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費受給資格証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 和長町ひとり親家庭等医療費給付条例による給付の停止に関する事務
(4) 和気町ひとり親家庭等医療費給付条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例(平成18年和気町条例第111号)による乳幼児及び児童・生徒等医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例による給付の停止に関する事務
(3) 和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 和気町老人医療費給付条例(平成18年和気町条例第119号)による老人医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 和気町老人医療費給付条例による老人医療費受給資格証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 和気町老人医療費給付条例による給付の停止に関する事務
(4) 和気町老人医療費給付条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)
2 条例別表第2の2の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報
(2) 地方税関係情報
(3) 障害者関係情報
(4) 医療保険給付関係情報
(5) 生活保護関係情報
(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報
(2) 地方税関係情報
(3) 障害者関係情報
(4) 医療保険給付関係情報
(5) 生活保護関係情報
(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報
(2) 地方税関係情報
(3) 障害者関係情報
(4) 医療保険給付関係情報
(5) 生活保護関係情報
(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、交付の日から施行する。