○和気町立認定こども園条例施行規則

令和5年12月14日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町立認定こども園条例(令和5年和気町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が法第20条第1項の認定を受けた者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けた者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けた者をいう。

(定員)

第3条 和気町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

3歳児以上

1~2歳児

0歳児

和気町立佐伯にこにこ園

20人

42人

33人

12人

107人

和気町立和気にこにこ園

35人

100人

64人

12人

211人

和気町立本荘にこにこ園

50人

106人

64人

12人

232人

(職員)

第4条 認定こども園に園長のほか、保育教諭その他必要な職員を置く。

(学年)

第5条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(入園資格)

第6条 認定こども園に入園し、条例第3条第2号に規定する教育及び保育(以下「保育等」という。)を受ける資格を有する者は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。

(保育等の時間)

第7条 認定こども園の保育等の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、園長が特別の事情があると認めるときは、町長に届け出て、保育等の時間を変更することができる。

(1) 1号認定子どもの教育時間 午前8時30分から午後1時30分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(休園日)

第8条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 1号認定子どもに対する休園日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日、日曜日及び土曜日

 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもに対する休園日

 祝日法による休日及び日曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に掲げるもののほか、園長が休日を設けようとするときは、理由を付して町長の許可を得なければならない。

(入園の申込み)

第9条 条例第5条の規定による入園の申込みは、教育・保育給付認定申請書兼認定こども園入園申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(入園の承諾)

第10条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、保育等の利用について必要な調整を行い、入園の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、入園を承諾することを決定したときは、その保護者に対し、入園を承諾する旨を承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査及び調整の結果、利用可能な認定こども園がないと認めるときは、当該保育等の利用を保留するものとし、その保護者に対し、子育て支援施設利用保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入園を承諾しない場合)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承諾しないことができる。

(1) 認定こども園に入園を希望する者が、当該認定こども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合

(2) その他承諾することが不適当であると町長が特に認める場合

(入園申込み内容の変更)

第12条 保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(退園)

第13条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園申請書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 町長が、前項の規定による退園申請書を受理したときは、その退園申請書に記載されている退園年月日をもって保育等の実施は解除されたものとみなす。

(休園)

第14条 保護者は、疾病、事故等の理由により、子どもを休園させようとするときは、休園申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、休園の理由が疾病、負傷等によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する休園を許可するときは、休園許可書(様式第6号)を保護者に交付する。この場合において、休園を許可する期間は、月の全部にわたる1か月を限度とする。

(保育等の実施の解除)

第15条 町長は、入園の決定を受けて認定こども園に在園している子ども(以下「園児」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育等の実施を解除することができる。

(1) 条例第6条の規定による入園資格を失った場合

(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めた場合

(3) 第9条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) 園児が正当な理由なく、1か月以上通園しない場合

(5) その他町長が在園を不適当と認める場合

2 町長は、前項の規定により保育等の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(子育て支援事業の実施)

第16条 認定こども園において実施する子育て支援事業は、次のとおりとする。

(1) 一時預かり事業

(2) 子育て相談事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、地域の子育て支援に資すると認める事業

(延長保育事業の実施)

第17条 認定こども園は、和気町延長保育事業実施要綱(平成18年和気町教育委員会告示第4号)の定めるところにより、2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、延長保育を行うことができる。

(預かり保育事業の実施)

第18条 認定こども園は、和気町預かり保育事業実施要綱(令和5年和気町教育委員会告示第8号)に定めるところにより、1号認定子どもに対し、預かり保育を行うことができる。

(給食の実施)

第19条 町長は、園児に対し、給食を実施する。

(実費徴収)

第20条 町長は、条例第7条に定める保育料とは別に保育等の提供に要する費用を保護者から実費により徴収することができる。

(費用の納入方法)

第21条 保護者は、前条に定める費用を認定こども園の定めた期日までに納入しなければならない。

(保護者の遵守事項)

第22条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開園時間後に託児し、閉園時間までに受児すること

(2) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること

(3) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること

(4) 保育料、給食費、延長保育料及び一時預かり保育料を定められた期限までに納付すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めて指示する事項

(非常災害)

第23条 園長は、非常災害(園児の事故を含む。)の発生に備えて常に万全の措置を講じておかなければならない。

2 園長は、認定こども園又は近隣に非常事態が発生した場合、直ちに適当な措置を講じ、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園の申請及び承諾、その他必要な準備行為は、この規則の施行期日前においても行うことができる。

(和気町立幼稚園規則の廃止)

3 和気町立幼稚園規則(平成18年和気町教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(和気町立にこにこ園の組織運営等に関する規則の廃止)

4 和気町立にこにこ園の組織運営等に関する規則(平成28年和気町教育委員会規則第11号)は、廃止する。

<様式 略>

和気町立認定こども園条例施行規則

令和5年12月14日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)