○和気町立認定こども園条例
令和5年12月14日
条例第30号
和気町立にこにこ園に関する条例(平成28年和気町条例第15号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する一体的な教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置については、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町立佐伯にこにこ園 | 和気町矢田418番地1 |
和気町立和気にこにこ園 | 和気町藤野463番地 |
和気町立本荘にこにこ園 | 和気町衣笠570番地 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(2) 認定こども園法第9条の規定による教育及び保育に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、町内に住所を有する認定こども園法第11条に規定する満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める子どもは入園することができる。
(入園の承諾)
第5条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、町長に入園の申請を行い、その承諾を受けなければならない。
(入園の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を制限又は承諾を取り消すことができる。
(1) 利用定員に達している場合
(2) 設備その他の事情により、教育及び保育を行うことができない場合
(3) 不正又は偽りの行為によって入園していることが判明した場合
(4) その他管理運営上特に支障があると認められる場合
(2) 延長保育料は、30分を単位に100円とする。
(3) 預かり保育の保育料は、月額3,000円とする。ただし、法第30条の4第2号の規定による保育の必要性の認定を受けた園児の預かり保育料は、無料とする。
(4) 一時預かり事業保育料は、対象児童1人につき4時間まで800円、4時間から8時間まで1,600円、8時間を超える1時間ごとに200円を負担するものとする。ただし、別表第1に定める保育料基準額表第1階層に属する世帯及びひとり親世帯は、無料とする。
(保育料の減免)
第8条 町長は、園児の休園又は、経済的な理由により保育料の納付が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入園の申請及び承諾、その他必要な準備行為は、この条例の施行期日前においても行うことができる。
(和気町立幼稚園児預かり保育条例の廃止)
3 和気町立幼稚園児預かり保育条例(平成18年和気町条例第83号)は、廃止する。
(和気町立幼稚園保育料条例の廃止)
4 和気町立幼稚園保育料条例(平成18年和気町条例第85号)は、廃止する。
(和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例の廃止)
5 和気町立保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例(平成28年和気町条例第26号)は、廃止する。
(経過措置)
6 この条例による改正後の第7条の規定は、令和6年度分の保育料から適用し、令和5年度以前の保育料については、なお従前の例による。
(和気町立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例の一部改正)
7 和気町立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成18年和気町条例第82号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町開発事業の調整に関する条例の一部改正)
8 和気町開発事業の調整に関する条例(平成18年和気町条例第157号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町水道条例の一部改正)
9 和気町水道条例(平成18年和気町条例第171号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
10 和気町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年和気町条例第15号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町学校給食共同調理場等条例の一部改正)
11 和気町学校給食共同調理場等条例(平成30年和気町条例第20号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12 和気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和気町条例第23号)を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
保育料基準額表
(単位:円)
1号認定子ども及び2号認定子ども | 3号認定子ども | ||||
階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
①生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
②市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
③所得割課税額48,600円未満 | 0 | 0 | 8,000 | 7,900 | |
④ | 所得割課税額57,700円未満 | 0 | 0 | 15,000 | 14,700 |
所得割課税額77,101円未満 | |||||
所得割課税額169,000円未満 | |||||
⑤所得割課税額301,000円未満 | 0 | 0 | 22,000 | 21,600 | |
⑥所得割課税額397,000円未満 | 0 | 0 | 30,500 | 30,000 | |
⑦所得割課税額397,000円以上 | 0 | 0 | 40,000 | 39,300 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、保護者とその配偶者及びそれ以外の扶養義務者(当該世帯における家計の主宰者である者の場合に限る。)の町民税の所得割課税額を合算する。
2 町民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 1人目の子ども | 保育料表に定める額 |
イ 2人目の子ども | 保育料表に定める額×0.5 |
無料(注) | |
ウ 3人目以降の子ども | 無料 |
(注) 第2階層(市町村民税非課税世帯)の世帯であって、保護者と生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合
4 第4階層(所得割課税額57,700円以上)から第7階層までの世帯(第6項に規定する世帯を除く。)であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合、保育料は、この表の規定に関わらず、前項の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額とする。この場合において、当該就学前児童のうち、最年長の者を1人目の子ども、最年長の者の次に年齢の高い者を2人目の子ども、それ以外の者を3人目以降の子どもとみなす。
5 第4階層(所得割課税額57,700円以上)から第7階層までの世帯(次項に規定する世帯を除く。)であって、保護者と生計を一にする特定被監護者等が3人以上いる場合、第3子以降の就学前児童(3歳未満児に限る。)に係る保育料は、前項の規定に関わらず無料とする。
6 第2階層から第4階層(所得割課税額77,101円未満)の世帯が次に掲げる世帯の場合、保育料は、この表の規定に関わらず、それぞれ次表の保育料(月額)の欄に掲げる額とする。ただし、当該世帯において特定被監護者等が複数いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち、最年長の者は半額、それ以外の者は無料とする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者の世帯
(2) 在宅障害児(者)を有する世帯 次の各号のいずれかに該当する児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者等特に生活が困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第7条関係)
保育料基準額表(ひとり親世帯等)
(単位:円)
1号認定子ども及び2号認定子ども | 3号認定子ども | |||
階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
②市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
③所得割課税額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 |
0 | 0 | 7,500 | 7,400 | |
④所得割課税額77,101円未満 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等 |
0 | 0 | 15,000 | 14,700 |